ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 企業立地ガイド > 名取市閖上地区復興まちづくり特区について

本文

名取市閖上地区復興まちづくり特区について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、名取市が閖上地区の復興促進を目的として申請した「名取市復興推進計画(閖上地区復興まちづくり特区)」が、平成30年12月19日に内閣総理大臣から認定を受けました。

 これにより、日常生活を支える小売業等の商業関連産業や医療業などの企業が、指定するエリアに進出する際には、法人税や所得税などについて税制上の特例措置を受けることができるようになります。

1 復興推進計画の概要

 閖上地区の持続可能なまちづくりとして、定住促進や交流人口拡大に向けた取り組みを行い、「住んでみたい」「住み続けたい」と実感できるまちづくりとして、商業関連産業や医療・福祉等サービス関連産業など日常生活を充足させるサービス産業の集積を促進します。

名取市復興推進計画(閖上地区復興まちづくり特区) [PDFファイル/173KB]

2 復興産業集積区域

 閖上地区の一部

復興産業区域図【閖上地区】[PDFファイル/597KB]

3 集積を目指す産業(対象業種)

 日本標準産業分類

 561 総合スーパー

 569 その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)

 603 医薬品・化粧品小売業

 6091 ホームセンター

 622 銀行(中央銀行を除く)

 823 学習塾

 83 医療業

 85 社会保険・社会福祉・介護事業(851 社会保険事業団体、852 福祉事務所、853 児童福祉事業、8591 更生保護事業を除く。)

4 税制上の特例措置

国税

  1. 事業用設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(法第37条関係)
  2. 被災雇用者等を雇用した場合の法人税の特別控除(法第38条関係)
  3. 研究開発用資産の特別償却・税額控除(法第39条関係)
  4. 新設法人の再投資準備金等積立額の損金算入(法第40条関係)

地方税

  1. 地方税の課税免除又は不均一課税(法人事業税、不動産取得税、固定資産税)

参考:※復興庁ホームページより抜粋

税制上の特例措置に関する資料[PDFファイル/1.29MB]

5 事業者の指定申請手続き

 税制上の特例を受けるためには、まず市の「指定」を受け、その後、事業実施状況について「認定」を受ける必要があります。

1)指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、指定申請窓口(市震災復興部復興調整課)へ提出します。申請に基づき審査のうえ、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。

(1)特別償却・税額控除(法第37条関係)

(2)被災者雇用の特別控除(法第38条関係)

(3)新規立地促進税制(法第40条関係)

(4)研究開発税制(法第39条関係)

添付書類>上記(1)~(4)全ての申請において、以下の資料を添付してください。

 (法人の方)定款及び登記事項証明書

 (個人の方)住民票抄本、その他関係書類

2)実施状況報告

 指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告窓口(市震災復興部復興調整課)へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県税事務所、市税務課窓口での手続きが必要となります。)

(1)特別償却・税額控除(法第37条関係)

(2)被災者雇用の特別控除(法第38条関係)

(3)新規立地促進税制(法第40条関係)

(4)研究開発税制(法第39条関係)

3)記載例

(1)特別償却・税額控除(法第37条関係)

(2)被災者雇用の特別控除(法第38条関係)

(3)新規立地促進税制(法第40条関係)

(4)研究開発税制(法第39条関係)

6 指定事業者の公表

 指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。

 指定を受け公示された事業者については下記をご覧ください。

 指定事業者一覧表[PDFファイル/58KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)