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家屋敷課税について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税とは、名取市内に事務所・事業所・または家屋敷を有する個人で、名取市内に住所を有しない人についても、事務所・事業所・家屋敷を有することで名取市の行政サービスの受益者となるため、応益性の見地から市・県民税の均等割を課するものです。

家屋敷課税案内[PDFファイル/166KB]

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