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携帯電話等使用での「ながら運転」が厳罰化されます!

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

道路交通法の改正により、令和元年12月1日から携帯電話等使用での「ながら運転」が厳罰化されます。

「ながら運転」は、重大事故を引き起こす原因にもなる危険な行為です!絶対にやめましょう!

携帯電話等を使用する際は、安全な場所に停車をしてから使用しましょう!

携帯電話使用等(保持)とは・・・

自動車等を運転中、携帯電話等を手で持ち、画面を注視する、通話するなどした場合

携帯電話使用等(交通の危険)とは・・・

自動車等を運転中、携帯電話等を使用するなどして起きた事故または交通の危険を生じさせる行為

表1
  改正前 改正後

携帯電話使用等
(保持)

  • 通話(保持)
  • 画像注視(保持)
  • 罰則
    5万円以下の罰金
  • 罰則
    6月以下の懲役又は
    10万円以下の罰金
  • 反則金
    普通車の場合 6,000円
  • 反則金
    普通車の場合 18,000円
  • 点数
    1点
  • 点数
    3
携帯電話使用等
(交通の危険)
  • 通話(保持)
  • 画像注視(保持)
  • 画像注視(非保持)

することによって交通の危険を生じさせる行為

  • 罰則
    3月以下の懲役又は
    5万円以下の罰金
  • 罰則
    1年以下の懲役又は
    30万円以下の罰金
  • 反則金
    普通車の場合 9,000円
  • 反則金
    適用なし
    非反則行為となり罰則が適用
  • 点数
    2点
  • 点数
    6