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個人情報保護法改正に伴う名簿作成時の注意事項について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

平成27年9月に改正個人情報保護法が成立し、平成29年5月30日から全面施行されています。

改正前は5,000人を超える個人情報を取り扱う事業者が法の対象とされていましたが、改正後はこの条件が撤廃され、町内会や同窓会等の非営利組織も含めた全ての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。

従来から個人情報を適切に取り扱っていれば大きな負担とはなりませんが、国では法改正に伴う名簿作成時の注意事項を次のとおり示していますのでご確認ください。(個人情報保護委員会ウェブサイトへリンクします。)

【名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)<外部リンク>

【PDF】会員名簿を作るときの注意事項<外部リンク>

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