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職員等により行われる公益通報(内部公益通報)の取り扱いについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

名取市では、公益通報者保護法の規定に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、公正かつ透明な市政運営を推進するため、職員等からの内部公益通報等の処理に関して必要な事項を、「名取市内部公益通報等の処理に関する要綱」により定め、施行しています。

通報者(職員等)の範囲

  1. 地方公務員法第3条第2項に規定する市の一般職の職員及び同条第3項に規定する市の特別職の職員(議会の議員、市長、副市長、教育委員会教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び農業委員会委員を除く。)
  2. 市から業務を受託し、又は請け負った事業者の従業員であって当該業務に従事する者
  3. 地方自治法第244条の2第3項の規定により市の施設の管理を行う指定管理者の従業員であって当該施設の管理業務に従事する者
  4. 1から3までに掲げる者であった者
  5. 市の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

通報対象の範囲

市の業務に関し、次に掲げる事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、内部公益通報することができます。

  1. 法令に違反する事実
  2. 上記に掲げるもののほか、法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実

内部公益通報等受付窓口

窓口部署名 住所 電話番号 ファックス番号 メールアドレス
総務部総務課 〒981-1292 名取市増田字柳田80 022-724-7142 022-748-6758 syokuin@city.natori.miyagi.jp

内部公益通報にあたっては、内部公益通報等受付窓口に原則として実名により行うものとします。ただし、違法な行為等を確認することができる客観的な資料を示して通報する場合には、匿名による通報も可能です。

内部公益通報の対象となっている職員等の氏名及び所属並びに内部公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすくお知らせください。

要綱等

関連情報

公益通報者保護法と制度の概要は、消費者庁のウェブサイトよりご確認ください。

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