ふるさと納税ワンストップ特例制度について
1.ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告が不要な給与所得者の方などがふるさと納税を行った場合について、ふるさと納税先が5団体以内であれば、ふるさと納税先団体に申請をすることで確定申告不要で控除を受けられる手続の特例を言います。(平成27年4月1日以後に行われたふるさと納税について適用されます。)
詳しくは、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには
寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入の上、ふるさと納税をした翌年の1月10日までにふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。申請書は寄附金の証明書に同封してこちらからお送りいたしますが、下記の様式を印刷のうえで名取市総務部財政課あてにご郵送いただくこともできます。
マイナンバー制度導入に伴い、申請書へ個人番号を記載いただくとともに、本人確認を行わせていただくことになりました
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が導入されました。詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
これに伴い、平成28年1月1日以降の寄付に関してワンストップ特例制度の利用を希望される場合、寄付金税額控除に係る申告特例申請書へ個人番号を記載いただくとともに、本人確認を行わせていただくことになりましたので、ご協力をお願いいたします。
個人番号の利用目的
提供いただいた個人番号は、名取市から寄付者がお住まいの市区町村に対し、寄付金額などを通知するために使用するものであり、その他の目的では使用しません。
本人確認
個人番号を記載した申請書を提出いただく際は、本人確認(個人番号の確認及び身元(実在)確認)のため、以下の1から3のいずれかの書類を、申請書と合わせてご提出いただくよう、お願いいたします。
1、個人番号カードの写し(表・裏いずれの写しも必要です)
2、通知カードの写し + 身分証明書※の写し
3、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの、写しで構いません) + 身分証明書※の写し
【※身分証明書について】
有効期限のある証明書は、有効期限内のものに限ります。身分証明書は1種類で良いもの、2種類以上必要になるものがあります。
○身分証明書の例(他の事例については、名取市財政課までお問い合わせください。)
1種類で良いもの
・運転免許証(住所変更された場合は裏面の写しも必要です)
・旅券(パスポート)(顔写真が貼付されたページの写しが必要です) など
2種類以上必要になるもの
・公的医療保険の被保険者証
・国民年金手帳
・社員証(顔写真無し)
・資格証明書(顔写真無し)
・母子健康手帳
・国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
・納税証明書
・源泉徴収票 など
転居による住所変更などにより、提出済の申請書の内容に変更があった場合
ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ、以下の寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を提出する必要があります。
3.申請書の送付先及び問い合わせ先
送付先:981-1292 宮城県名取市増田字柳田80 名取市総務部財政課財政係 あて
問い合わせ先: 名取市総務部財政課 TEL 022-724-7155(直通)
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階
部署名:財政課
電話:022-384-2111
担当係 :
財政係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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