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主任技術者の専任要件の緩和措置について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

請負代金額(税込)が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上で主任技術者の専任が本来必要な工事について、

下記要件を満たすことで主任技術者の専任要件が緩和されます。

1 対象となる工事

次の要件をすべて満たす、発注機関相互で2件までの工事については、主任技術者の兼務を認めます。

  1. 国、県又は市町村が発注する工事であること。
  2. 工事現場の相互の間隔が、自動車で通行可能な経路で10km程度までとする。

2 手続き

工事落札時(一般競争入札にあっては落札候補時)に主任技術者兼務届出書(別記様式)を、主任技術者の専任を要する工事の工事担当課に提出してください。

3 適用日

令和5年1月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用します。適用日前の入札公告又は指名通知にかかる契約については従前のとおりとなります。

4 その他

  1. 下請人にも適用できるものとします。
  2. 専任の監理技術者や、営業所における専任の技術者については適用外です。
  3. 本運用の適用日よりも前に契約した工事同士の兼務は不可とします。
  4. 複数の施工箇所のうち、兼務しようとする工事箇所ともっとも近い施工箇所を距離算定の基準とすることができるものとします。

主任技術者兼務届出書[Wordファイル/41KB]

主任技術者兼務届出書[PDFファイル/118KB]

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