手続きの流れ
以下の手順で手続きを進めていただくようになります。
1.指定企業者の指定の申請
↓
2.名取市企業立地促進委員会にて指定
↓
3.事業開始
↓
4.奨励金・助成金の交付申請
↓
5.交付
指定企業者の指定の申請
奨励金の交付を受けるには、指定企業者としての指定を受けることが必要です。
申請期間
操業開始2月前まで
必要書類
- 指定企業者申請書
- 事業計画書
- 事業所の位置図
- 施設の設計図および配置図
- 公害防止緑地等環境保全計画書
- 法人の登記事項証明書または住民票の写し
- 定款又はこれに準じるもの
- 営業報告書(最近2年分)
- 企業案内書
指定企業者申請書の様式はこちら[Wordファイル/18KB]
奨励金・助成金の交付申請
企業立地奨励金
申請期間
操業を開始した日が属する年の翌々年から起算して3年間(ただし、集積業種にあっては5年間)のそれぞれの年の1月1日から2月以内
必要書類
- 企業立地奨励金交付申請書
- 建築確認申請書の写し
- 着工届
- 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項)
- 固定資産税課税台帳登録事項証明書(土地・建物・償却資産)
- 公課証明書
- 納税証明書
- 固定資産賃借契約書の写し
- 固定資産賃借料の受領書の写し
- 土地及び建物の登記事項証明書
企業立地奨励金申請書の様式はこちら[Wordファイル/33KB]
雇用奨励金
申請期間
操業を開始した日から起算して2年を経過した日から2月以内
必要書類
- 雇用奨励金交付申請書
- 申請の対象となる従業員の住民票の写し
- 申請の対象となる従業員を1年以上雇用していたことを証する書類 ※
※第2年の申請については、申請の対象となる従業員を2年以上雇用していたことを証する書類、
第3年の申請については、申請の対象となる従業員を3年以上雇用していたことを証する書類
雇用奨励金申請書の様式はこちら[Wordファイル/30KB]
用地取得助成金
申請期間
市長より指定する旨の通知を受けた日から起算して2月以内
必要書類
- 用地取得助成金交付申請書
- 建築確認申請書の写し
- 土地の登記識別情報の写し又は登記事項証明書
- 土地売買契約書の写し
- 申請の対象となる事業所の操業又は営業を開始したことを証する書類
用地取得助成金申請書の様式はこちら[Wordファイル/29KB]
水道開発負担金助成金
申請期間
指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年を経過した日から2月以内
必要書類
- 水道開発負担金助成金交付申請書
- 給水事前協議承認通知書の写し
水道開発負担金助成金申請書の様式はこちら[Wordファイル/30KB]
緑地保全助成金
申請期間
指定企業者が操業を開始した日の属する年の翌年から起算して3年間(ただし,集積業種にあっては5年間)のそれぞれの年の1月1日から2月以内
必要書類
- 緑地保全助成金交付申請書
- 土地の登記識別情報の写し又は登記事項証明書
- 土地売買契約書の写し
- 申請の対象となる事業所の操業等を開始したことを証する書類
- 緑地面積を確認することができる書類及び図面
緑地保全助成金申請書の様式はこちら[Wordファイル/30KB]
その他申請
指定企業者申請変更届出書[Wordファイル/30KB]
指定企業者承継承認届出書[Wordファイル/29KB]
奨励金等交付申請変更届出書[Wordファイル/34KB]
操業等廃止・休止届出書[Wordファイル/29KB]
各種奨励金の申請にあたっての注意事項
本制度の「投下固定資産額」は、「取得価格」ではありませんのでご注意ください。
投下固定資産額は、新設、移設または増設に伴い、企業者が操業等の開始に要した額のうち次のア、イに掲げる価格の合計額です。
ア 本市の固定資産課税台帳に登録された地方税法第341条に規定する家屋又は償却資産の価格
イ 固定資産の賃借にかかる賃借料の年額の3倍に相当する額