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インターネット公有財産売却落札に関する手続き5(水道事業所分)

更新日:2022年10月21日更新 印刷ページ表示

落札者の決定から物件の引渡しまでの手続きの詳細及び必要な様式は、次の項目ごとにご確認ください。

1.落札者の決定

入札期間終了後に、名取市において開札を実施します。

その結果、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。

ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、自動抽選で落札者を決定します。

落札者には、あらかじめKSI官公庁オークションのログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨を電子メールでお知らせします。落札者は名取市インターネット公有財産売却落札後の注意事項の内容をご確認ください。

落札結果については、落札者のKSI官公庁オークションのログインIDと落札価格を「KSI官公庁オークション」の名取市公有財産売却のページ上に一定期間公開します。

2.契約の締結

名取市から落札者に対して、電子メールなどで契約締結に関する手続きのご案内をします。手続きについては、次のとおりです。

(1).契約書の提出

自動車売買契約書を2部送付しますので、必要事項を記入・押印して契約の締結期限までに名取市水道事業所水道総務係へ2部とも持参または郵送してください。その後、自動車売買契約書は1部を落札者に送付し、1部を名取市が保管します。

(2).契約保証金の納付

契約に際し、契約保証金を納付する必要がありますが、落札者が納付した入札保証金を契約保証金に充当します。契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書を契約書と併せて提出してください。

※落札者が契約締結期限までに契約をしなかった場合や、公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合は、売却の決定を取り消します。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転せず、落札者が納付した入札保証金は没収します。没収された入札保証金は損害金として名取市に帰属し、落札者へ返還しません。

3.様式などのダウンロード

自動車売買契約書[PDFファイル/172KB]

契約保証&売却代金充当依頼書[Excelファイル/110KB]

4.売却代金の納付

売却代金は、落札金額からすでに納付されている契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

名取市から売却代金の納付書を送付しますので、売却代金納付期限までに次の手続きを行ってください。

(1).指定金融機関窓口での売却代金の納付

名取市指定金融機関は以下のとおりです。

七十七銀行、荘内銀行、東邦銀行、仙台銀行、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、名取岩沼農業協同組合、ゆうちょ銀行

(2).名取市水道事業所水道総務係へ(1)で納めた領収書の写しの提出

領収書の写しの提出は、ファックスまたはメールにより送信してください。名取市は領収書の写しの提出で売却代金の納付を確認します。売却代金納付期限までに売却代金の納付が確認できない場合、落札者が事前に納付された契約保証金を没収します。没収した契約保証金は名取市に帰属し、落札者へ返還しません。

5.物件の引渡し

  1. 名取市が売却代金の納付を確認したときに、所有権は落札者に移転します。
  2. 名取市から車検及び登録手続き等に必要な書類を送付いたします。書類を受け取られたら、物件の引渡しまでに市有財産(自動車)移転登録等書類受領書を名取市水道事業所水道総務係へ持参または郵送してください。
  3. 物件の引渡しの日時については協議して決定します。なお、引渡しには期限がありますので、インターネット公有財産売却物件・売却日程3(水道事業所分)をご確認ください。
  4. 引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。(車両によっては、すでに一時抹消手続きを行い、ナンバープレートを返納しています。)
  5. 名取市が指定した場所で物件の引渡し時に、市有財産(自動車)受領書を提出してください。
  6. 使用の本拠の位置となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続き等を行ってください。一時抹消のままで、車両を保管しないでください。なお、費用は落札者の負担となります。

6.様式のダウンロード

移転登録等書類受領書[Wordファイル/29KB]

自動車受領書[Wordファイル/30KB]

7.引渡しに関する共通注意事項

  1. 引渡しまでの間に物件の破損や紛失、焼失などが起こった場合でも、市に対する代金減免等の請求はできません。
  2. 物件の移動は落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し、費用を負担してください。
  3. 物件の登録等は落札者自身で行い、費用は落札者が負担してください。
  4. 物件は売却時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。物件に隠れた瑕疵を発見しても契約代金の減免もしくは損害賠償の請求、契約の解除はできません。
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