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戸籍の届出

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

「戸籍」とは,日本国民の出生から死亡に至るまでの間に起こるすべての身分関係を記録し,公証するものです。これにより夫婦・親子・兄弟姉妹などの関係がわかるようになっていて,一組の夫婦と氏が同じ未婚の子が記載されています。

戸籍届書の押印義務の廃止について

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など)への押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。

※今後も任意で押印していただくことは可能です。また、届書の記入には鉛筆・摩擦熱で消えるインクが用いられた筆記具などは使用しないでください。

戸籍の届出の際には,届出をされる方の身分が確認できる身分証明書などの提示をお願いしております。

表1
届出の種類 届出期間 届出人 届出地 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 父又は母 父母の本籍地か住所地,又は生まれた場所の市区町村役場
  • 届書には医師又は助産婦の出生証明書が必要
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険に加入している方は保険証
    ※赤ちゃんの名には使えない字体があるので,ご注意ください。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族,又は同居者などの関係人 本籍地又は住所地,あるいは亡くなった所の市区町村役場
  • 届書には医師の署名がある死亡診断書又は死体検案書が必要
  • 国民健康保険に加入している方は保険証
  • 国民年金に加入している方は年金手帳
  • 介護保険の資格のある方は介護保険受給資格証明書
  • 印鑑登録されている方は印鑑登録証(カード)

※火葬を行うには埋火葬許可申請書を,火葬を行う前日まで提出してください。(死亡後24時間を経過しなければ火葬することはできません)

婚姻届 任意
(届出のあった日から効力が生じます)
婚姻する2人 夫又は妻の本籍地か住所地の市区町村役場

※届出書には成人の証人2人の署名が必要。
※未成年の方は親の同意が必要

離婚届 協議 任意
(届出のあった日から効力が生じます)
夫と妻 夫妻の本籍地,あるいは夫又は妻の住所地の市区町村

※協議離婚は成人の証人2人の署名が必要。

※離婚の日から3ヶ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。

裁判 和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内 申立人
  • 和解調書・調停調書・認諾調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書
転籍届 任意
(届出のあった日から効力が生じます)
戸籍の筆頭者及び配偶者 住所地,現本籍地又は新本籍地の市区町村

 

このほか,養子縁組届,養子離縁届,入籍届などがあります。