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軽自動車税Q&A
Q1 軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか?
A1 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金になります。そのため、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。年度途中で廃車又は、譲渡した場合には、その年度までの税金を納付する必要があります。また、廃車又は譲渡の届出が提出されていない場合は、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
Q2 原動機付自転車や軽自動車等を3月31日までに販売店へ下取りに出したのに、軽自動車税(種別割)の納付書が届きました。なぜですか?
A2 販売店で廃車や名義変更の手続きを4月2日以降に手続きをされた、もしくはまだ手続きがされていない可能性がありますので、販売店に確認してください。
Q3 現在、農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォークリフト等)を所有しています。公道を走行しませんが登録の手続きは必要になりますか?
A3 必要になります。農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォークリフト等)に該当するものは、軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。
Q4 3月末日に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄せずにそのまま家に放置していました。廃車の手続き後は使用していませんが、その車台を再度同一所有者(または使用者)が登録する際は税金は発生しますか?
A4 廃車手続き後に廃棄又は譲渡をしていない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、その年度の軽自動車税(種別割)は課税になります。
Q5 自動車販売業を営んでおり、商品車として車台を複数所有しています。これらの車台は課税対象になりますか?
A5 販売に供されている限りは課税対象にはなりません。しかし、個人的に使用する車台や自発的に登録の手続きを行った車台に関しては、課税対象になる場合があります。
Q6 4月以降に登録手続きを行った車台のはずなのに、納付書が送付されてきました。なぜでしょうか?
A6 本市では登録の手続きを行った日では無く、車台の購入日又は譲り受けた日で課税対象になるか判断をしています。その為、年度の途中に登録の手続きを行った場合でも購入日、譲り受けた日によっては課税となる場合があります。
Q7 原動機付自転車が盗難に遭いました。どのような手続きが必要になりますか?
A7 警察へ盗難届を提出した後に市役所で廃車の手続きを行います。その際に「盗難届を提出した警察署名」、「提出年月日」、「受理番号」が必要になります。
Q8 もう使用していない車台があります。税金を払う必要はありますか?
A8 軽自動車税(種別割)は軽自動車を毎年4月1日時点で所有している方に対して課税されます。使用不能で放置している場合でも、廃車手続きを完了しない限り、課税されます。
Q9 希望のナンバープレートを交付していただけますか?
A9 市が交付している原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用・特殊作業用)のナンバープレートについては、普通自動車のような希望ナンバー制度は実施しておりません。
Q10 車台を買い替えていないのに税金が高くなりました。なぜでしょうか?
A10 グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から標準税率に対して概ね20%の税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されました。詳細については下記の「令和4年度軽自動車税(種別割)税率表」をご覧ください。
令和5年度軽自動車税(種別割)税率表[PDFファイル/139KB]
Q11 軽自動車税の減免を受けることは可能でしょうか?
A11 軽自動車税(種別割)減免の詳細については「軽自動車税(種別割)の減免申請について」をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免申請について
一定の等級以上の障がいを有する方が所有する軽自動車等で、通学(通所)、通院、又は生業のために使用するものは、申請することにより、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。ただし、減免を受けることができるのは障がいを有する方1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免を受けている人は対象になりません。申請される方は期間内に申請して下さい。