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特別障害者手当

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 20歳以上で、著しく重度の障がいの状態がある(障害年金1級の認定基準を複数満たす方など)ため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方に手当を支給します。

対象となる方

 20歳以上の在宅の方で、以下1~5のいずれかに該当する方が対象になります。

  1. 別表アの障害が2つ以上ある方
  2. 別表アの障害が1つあり、かつ別表イの障害が2つ以上あること。ただし別表イの障害は、別表アの障害とは異なる必要があります。
  3. 別表アの3~5のいずれかの障害があり、かつ日常生活動作評価表の合計点が10点以上であること。
  4. 精神障害(統合失調症、IQ20以下などの知的障害)を有し、かつ日常生活能力判定表で14点以上であること。
  5. 内部障害やその他疾患で、医師から絶対安静が指示されている方。

※ 障害者手帳はお持ちでなくても、申請は可能です。ただし申請前に社会福祉課に相談いただくことをお勧めします。

注意

 次のいずれかに該当する場合は、受給できません。

  1. 施設(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は除く)に入所している方
  2. 病院・診療所に3か月を超えて入院、または介護老人保健施設に3か月を超えて入所した方
別表ア
1

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

又は両上肢のすべての指を欠くもの

若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

4

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5

体幹の機能に座っていることができない程度

又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
1

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6

両上肢の親指・人差し指機能を全廃したもの

又は両上肢の親指・人差し指機能を欠くもの

7

1上肢の機能に著しい障害を有するもの

又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの

8

1下肢の機能を全廃したもの

又は1下肢を大腿の1/2以上で欠くもの

9 体幹の機能に歩くことのできない程度障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

日常生活動作評価表[PDFファイル/76KB]

日常生活能力判定表[PDFファイル/75KB]

所得制限について

 障害のある方の前年の所得が下の表の金額を超える場合や、扶養義務者の前年の所得が下の表の金額以上であるときは、手当が支給されません。

 なお1~7月分の手当は、前々年の所得をもとに支給の可否を判断します。

所得制限額
扶養人数の数 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円

補足

  • 地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。
  • 扶養親族の状況によっては、表の限度額が引き上げられる場合があります。

手当の額

 令和5年4月以降は月額 27,980円です。

 手当の認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

手当を受給するための手続き

 手当を受給するためには、市役所で申請手続きが必要です。

 申請手続きに必要なもの

  1. 所定の様式の診断書
  2. 本人名義の口座番号がわかるもの
  3. 障害年金等の受給額を証明する書類

※ 申請者の障害状態により、これ以外にも書類が必要となる場合があります。申請前に社会福祉課にご相談されることをお勧めします。

認定基準について

 手当の認定は、国が定める基準に基づき行われます。

国の基準(最終改定令和3年12月24日)[PDFファイル/614KB]

手当を受給中の方へ

現況届の提出について

 毎年8月12日から9月11日までの間に「現況届」の提出が必要です。

 案内文書をお送りしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。

注意

 現況届の提出を行わないと、8月以降分の手当が支給停止となります。また2年以上現況届を提出されない場合、手当を受ける資格がなくなります。

有期認定を受けた方

 認定期間が切れる前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。

 提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

変更届の提出について

 住所、氏名、口座が変わった場合や同居する人が増減した場合は、届出が必要です。

手当を受ける資格がなくなったとき

 次のいずれかに該当する場合は、届出してください。

  1. 施設等に入所したとき
  2. 病院や診療所に3か月を超えて入院したとき
  3. 障害の程度が、支給基準に該当しなくなったとき
  4. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 死亡したとき

注意

 届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなります。過払いとなった手当は市に返還していただくことになります。

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