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個人演説会を開催することができる施設の追加指定等について
更新日:2024年6月12日更新
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選挙の立候補者が個人演説会を開催できる公営施設は公職選挙法で定められています。
学校・公民館・文化会館以外の施設については、選挙管理委員会が指定しなければ、個人演説会に使用することができません。
この度、公職選挙法第161条第1項第3号の規定により、市が所有する集会所を個人演説会に使用できる施設として追加指定しましたのでお知らせします。
また、同時に廃止や指定名称の変更なども4件行っております。
なお、これまでに指定をしている集会所については、宮城県選挙管理委員会のホームページでご確認ください。
学校・公民館・文化会館以外の施設については、選挙管理委員会が指定しなければ、個人演説会に使用することができません。
この度、公職選挙法第161条第1項第3号の規定により、市が所有する集会所を個人演説会に使用できる施設として追加指定しましたのでお知らせします。
また、同時に廃止や指定名称の変更なども4件行っております。
なお、これまでに指定をしている集会所については、宮城県選挙管理委員会のホームページでご確認ください。
なお、これまでに指定をしている集会所については、宮城県選挙管理委員会のホームページでご確認ください。