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不妊検査費助成事業
更新日:2024年4月1日更新
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不妊検査費助成事業の概要
名取市では、不妊に悩む夫婦や妊娠を望む夫婦が、早期に適切な不妊治療を始められるよう、不妊検査に要した費用の一部を助成します。
対象者
1.検査日における妻の年齢が43歳未満である。
2.申請日において、夫婦である。(法律婚・事実婚どちらでも可)
3.申請日において、夫婦のいずれかが名取市内に住所を有する。
4.夫婦それぞれが検査を受けている。
5.令和6年4月1日以降に検査を受けている。
6.これまでに他の自治体の不妊検査費助成事業を利用したことがない。
2.申請日において、夫婦である。(法律婚・事実婚どちらでも可)
3.申請日において、夫婦のいずれかが名取市内に住所を有する。
4.夫婦それぞれが検査を受けている。
5.令和6年4月1日以降に検査を受けている。
6.これまでに他の自治体の不妊検査費助成事業を利用したことがない。
ただし助成事業を利用したことがあっても、助成を受けた検査の実施後に出産した場合や妊娠12週以降に死産となった場合、次の妊娠に向けて実施した不妊検査の費用は助成対象となります。(令和7年度から)
助成対象とする検査
医師が不妊症の診断のために必要と認めた検査
※検査開始日から1年以内に受けた検査に限ります。
※検査開始日から1年以内に受けた検査に限ります。
助成金の額
検査に要した費用の全額(上限:50,000円)
※申請に必要な受診等証明書の作成料が発生した場合は、助成対象とします。
※助成金の交付回数は、1組の夫婦につき1子ごと(出産した場合又は妊娠12週以降に死産した場合を含む)1回を限度とします。
※申請に必要な受診等証明書の作成料が発生した場合は、助成対象とします。
※助成金の交付回数は、1組の夫婦につき1子ごと(出産した場合又は妊娠12週以降に死産した場合を含む)1回を限度とします。
助成金の申請
助成金を申請する場合、以下の書類を提出してください。
1.名取市不妊検査費助成事業申請書
2.不妊検査助成事業に係る受診等証明書
3.同意書
4.事実婚関係にある夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書
〈申請が2度目以降の場合〉
出産した場合や、12週以降に死産となった場合は、本検査費用助成に複数回申請することができます。該当する方は、以下の書類を添付ください。
・出生を事由としたリセットの申請の場合は、子の出生日を証明する書類(戸籍謄本・母子健康手帳の写し等)
・死産を事由としたリセットの申請の場合は、事実を確認できる書類(死産届の写し・母子健康手帳の写し等)
1.名取市不妊検査費助成事業申請書
2.不妊検査助成事業に係る受診等証明書
3.同意書
4.事実婚関係にある夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書
〈申請が2度目以降の場合〉
出産した場合や、12週以降に死産となった場合は、本検査費用助成に複数回申請することができます。該当する方は、以下の書類を添付ください。
・出生を事由としたリセットの申請の場合は、子の出生日を証明する書類(戸籍謄本・母子健康手帳の写し等)
・死産を事由としたリセットの申請の場合は、事実を確認できる書類(死産届の写し・母子健康手帳の写し等)
申請書の様式
【PDF】
【Word】
申請期限
「検査終了日」と「検査開始日から1年経過した日」のいずれか早い日から1年以内

※検査開始日とは、夫婦それぞれの検査開始日の早い日が基準になります。
※検査終了日とは、夫婦それぞれの検査終了日の遅い日が基準となります。
※検査終了日とは、夫婦それぞれの検査終了日の遅い日が基準となります。