ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護長寿課 > 指定等に関する各種手続きについて(介護予防・日常生活支援総合事業)

本文

指定等に関する各種手続きについて(介護予防・日常生活支援総合事業)

更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

指定申請

新規の指定は、各月の1日及び15日となっております。

申請から指定までの流れ

  1. 事前連絡
    必ず申請前にご連絡をお願いします。
  2. 指定申請書提出
    指定(更新)を受けようとする日から1ヶ月前まで
    (1ヶ月前が閉庁日に当たる場合は,その次の開庁日まで)
    ※不備がある場合は申請を受理できません。日程に余裕を持って提出をお願いします。
  3. 申請書類等の審査
    必要に応じて現地確認を行います。
  4. 指定等、申請者への通知

提出方法

窓口に直接提出または郵送

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業<指定申請>提出書類一覧 [PDFファイル/1.26MB]
こちらよりダウンロード→介護予防・日常生活支援総合事業 届出様式 [その他のファイル/524KB]

指定更新申請

提出期限

​指定有効期間の満了日の1ヶ月前まで
(1ヶ月前が閉庁日に当たる場合は,その次の開庁日まで)

提出方法

窓口に直接提出または郵送

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業<指定更新>提出書類一覧 [PDFファイル/947KB]
こちらよりダウンロード→介護予防・日常生活支援総合事業 届出様式 [その他のファイル/524KB]

有効期間短縮について

異なるサービスを同一の事業所において一体的に運営している場合は、先に到来する指定有効期間の満了の日まで有効期間を短縮することができます。
下記の申出書に所定の項目を記入し、併せて指定更新するサービスと同様に指定更新申請書類を提出してください。

指定有効期間短縮申出書[Wordファイル/14KB]

変更届出

指定事項に変更が生じた場合、変更届出の提出が必要です。

提出期限

変更した事項により提出期限が異なります(下表をご確認ください)。
【変更日から10日以内に届出する事項】:変更日から10日以内
【年1回の届出でよい事項】:5月1日現在の状況を6月末まで

 
【変更日から10日以内に届出する事項】 【年1回の届出でよい事項】
(1) 事業所・施設の名称 (1) 登記事項証明書又は条例等 
(2) 事業所・施設の所在地 (2) 運営規程(人員基準を満たした上での人員変更についてのみ)
(3) 申請者(法人)の名称  
(4) 主たる事務所の所在地   
(5) 代表者の氏名、住所及び職名  
(6) 事業所・施設の建物の構造,専用区画等   
(7) 事業所の管理者の氏名及び住所   
(8) 運営規程(人員基準を満たした上での人員変更の場合を除く)  

※受付確認が必要な場合は、指定内容変更届出書の写しと返信用封筒(郵便番号、
住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日受付印を
押印し、返送いたします。

提出書類

別紙様式第二号(三)変更届出 [Excelファイル/17KB]
介護予防・日常生活支援総合事業<変更届>添付書類一覧 [PDFファイル/1.1MB]
こちらよりダウンロード→介護予防・日常生活支援総合事業 届出様式 [その他のファイル/524KB]

休止・廃止届出

休止・廃止しようとする1月前までに届け出る必要があります。
届出の際には現にサービスを利用している方に対する措置(他事業所への引き継ぎ等)
を具体的に記載してください。

別紙様式第二号(四)廃止・休止届出書 [Excelファイル/279KB]

再開届出

休止していた事業所を再開する場合、再開届とともに、原則として新規申請を行う場合
と同様の添付書類を提出していただきます。

別紙様式第二号(五)再開届出書 [Excelファイル/279KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)