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投票できる人の要件(第50回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)
更新日:2024年10月9日更新
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- 日本国民である人
- 平成18年10月28日以前に生まれた人
- 令和6年7月14日以前に名取市に転入届出を行い、引き続き名取市に住んでいる人
- 名取市に転入届出した日から引き続き3カ月以上市内に住所を有していて、市内に住所を有しなくなった日から4カ月を経過しない人。ただし転出後に転出先市区町村で選挙人名簿に登録があれば、転出先の市区町村での投票になります。
※令和6年7月15日以降に他の市区町村から名取市に転入の届出(住民票作成)をした人は、以前住んでいた市区町村で投票することになります。
※10月5日以降に市内転居の届出をした人は、転居前の住所地の投票所で投票をすることになります。