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マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

特急発行とは

通常、マイナンバーカードの申請から受け取りまで1か月程度を要していますが、次の申請要件に該当する方が窓口で申請した場合には、最短1週間でマイナンバーカードが発行され、簡易書留郵便で送付されます。(令和6年12月2日開始)

 

特急発行が申請できる方と申し出が可能な期間

表1
特急発行が申請できる方 申請できる期間 備考
申請日時点で1歳未満の方

1歳になるまで(出生届と同時に申請できます)

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
顔写真なしマイナンバーカードになります。
国外から転入後、最初に行う転入届をした方 転入の届出をした日から30日以内 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。
マイナンバーカード紛失届をした方 市に紛失の届出をした日から30日以内 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者が住所を定めた場合の転入届出、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 住民票コードの記載の変更請求をした日から30日以内 マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内  
追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの申請をする方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内 出所後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

手数料について

  • マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です
  • 紛失など本人の過失により再申請する場合は有料(カードと電子証明書あわせて2,000円)です。​
  • 有料の場合、特急発行の申請の際にお支払いください
  • 2回目以降の場合も、やむを得ないと認められる場合は無料です

申請窓口

名取市役所1階 市民課窓口(受付時間 平日 8時30分~16時30分)

申請に必要なもの

本人確認書類が必要になります(申請者本人のもの)

本人確認書類は「A」のものであれば1点、「B」のものであれば2点お持ちください。

表2
本人確認書類A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、マイナンバー(個人番号)カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類B
「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたものに限ります

健康保険証、介護保険証、生活保護受給者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、各種年金証書、社員証、学生証、預金通帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、運行管理者技能検定合格証明書、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明

 

※交付申請者が15歳未満の方、成年被後見人の場合は法定代理人が上記の書類に加え代理権を証する下記の書類をお持ちください。

表3
親権者 戸籍謄本(本籍地が名取市の場合や、同一世帯で戸籍や住民票で親子関係が確認できる場合は不要です。)
成年後見人 登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(「A」のものを1点)

カードの受け取りについて

申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民課へ返戻されます。受け取りができなかった方は、市民課までお問合せください。

なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。

   ・ 本人確認書類「A」をお持ちでない方
    ・郵便物の転送手続きをされている方
    ・顔認証マイナンバーカードを希望される方
    ・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
    ・窓口での受け取りを希望される方