本文
帯状疱疹予防接種の一部助成について
厚生労働省では、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置付け、令和7年4月から帯状疱疹予防接種を定期接種とする方針になりました。これに伴い、名取市では接種費用の一部を助成します。なお、予防接種を受ける法律上の義務はありません。
令和7年度の定期接種対象者
名取市に住民登録をしている【1】・【2】及び【3】の方
※対象の方には、令和7年4月下旬頃に個別通知をお送りします。
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35(1960)年4月2日~昭和36年4月1日生 |
70歳 | 昭和30(1955)年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25(1950)年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20(1945)年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15(1940)年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10(1935)年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和 5(1930)年4月2日~昭和 6年4月1日生 |
100歳以上 | 大正15(1926)年4月1日以前生まれ |
【2】60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人
【3】「原発避難者特例法」に基づく指定市町村に住民登録したまま、名取市に居住する届出をしている【1】または【2】に該当する人
※ 【2】のみ接種日当日年齢、その他年度末年齢。
★経過措置対象者について
経過措置の期間中(令和7年度から令和11年度まで)は、5歳ごとの年齢(70・75・80・85・90・95・100歳)の方も、定期接種の対象者になります。ただし、100歳以上の方は、令和7年度に限り定期接種の対象者になります。令和8年度~令和11年度の対象者は下記の一覧表からご確認ください。
令和7年度~令和11年度 定期予防接種対象者一覧表 [PDFファイル/35KB]
実施期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで
注意!
令和7年度の対象者は、令和8年4月1日以降は任意接種となり、全額自己負担となります。
接種回数
(1)または(2)どちらか選択になります。両方のワクチンを受けることはできません。
(1)生ワクチン:1回
(2)組換えワクチン:2回
接種方法や効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なります。
詳細は下記リーフレットをご確認ください
〇リーフレット
帯状疱疹予防接種に関するリーフレット [PDFファイル/1.74MB]
自己負担額
(1)生ワクチン:4,500円
(2)組換えワクチン:1回あたり11,000円を2回
※生活保護受給証をお持ちの方は無料です、接種前に医療機関窓口でご提示ください。
※市内・市外(県内)指定医療機関以外で接種する場合は、医療機関にて接種後に保健センターで申請し、一部助成金を受け取ることができます。
(下記の、「指定医療機関以外で接種する場合」をご参照ください。)
場所
(1)市内指定医療機関
※「かかりつけ患者のみ対象」などご確認上、ご受診ください。
(2)市外指定医療機関(宮城県内)
宮城県広域化予防接種事業により、市外(県内)の指定医療機関で接種できます。市外(県内)の医療機関で接種希望の方は、保健センターへお問い合わせください。
市外指定医療機関以外で接種希望の場合は各医療機関の予診票を使用していただき、接種後に保健センターにて助成金の申請手続きができます。詳しくは下記「指定医療機関以外で接種する場合」をご参照ください。
持ち物
予診票(クリーム色・個別通知に同封)、接種料金、健康保険証
※生活保護受給証(該当者のみ)
指定医療機関以外で接種する場合
医療機関にて接種後、下記書類により保健センターで申請し、助成金(上限額有り)として受け取ることができます。
手続きに必要な物
- 接種済証の写し
- 予防接種の領収書(明細がわかるもの)
- 申請書(保健センター窓口にもあります)
- 接種者本人名義の通帳(口座番号がわかるもの)
申請者(接種者)と振込先名義人が異なる場合は「委任状」が必要です。(保健センター窓口にもあります)
健康被害救済制度について
〇健康被害救済制度について(名取市ホームページ)
参考資料
〇帯状疱疹ワクチン<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
〇帯状疱疹について(名取市ホームページ)