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高齢者補聴器購入費助成金交付事業の対象者要件が変更となりました

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

聴力機能の低下により日常生活に支障のある65歳以上の人を対象に、管理医療機器として認定された補聴器本体の購入費用(上限2万円)の助成を行っています。

令和7年4月1日より対象者要件が、下記のとおり変更となりました。

【変更内容】
変更前 変更後
(令和7年4月1日から)

<対象者>
市内に住所を有し、現に居住する65歳以上で、次の要件すべてを満たす人。
●身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない人
平均聴力レベルが両側40デシベル以上で、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた人(医師の意見書の提出が必要となります)
●助成対象者が属する世帯の全員に市税の滞納がない人
●過去にこの助成を受けたことがない人​

<対象者>
市内に住所を有し、現に居住する65歳以上で、次の要件すべてを満たす人。
●身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない人
聴力レベルが一耳40デシベル以上で、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた人(医師の意見書の提出が必要となります)
●助成対象者が属する世帯の全員に市税の滞納がない人
●過去にこの助成を受けたことがない人​

高齢者補聴器購入費助成金交付事業について、詳しくはこちらをご覧ください。