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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
フリガナの通知書(ハガキ)の送付
住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
通知書(ハガキ)は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本市では「7月頃」から順次送付を予定しています。
氏や名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
〇 通知に記載されているフリガナが「正しい場合」は「届出不要」です。
※ 通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(令和8年5月26日以降に実施予定)
〇 通知に記載されているフリガナが「誤っている場合」は必ず「届出」をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
届出の方法について
届出をすることができる方について
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
- 「氏の振り仮名の届」の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。 - 「名の振り仮名の届」の届出人
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※ その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
オンライン届出
マイナポータルからの届出方法の詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
届出に必要なもの
- スマートフォン(マイナポータルアプリの登録)
- マイナンバーカード(電子証明書)
・暗証番号:数字4ケタ(利用者証明用・券面事項入力補助用)
・暗証番号:英数字6ケタ~16ケタ(署名用)
郵送での届出
名取市本籍の方は、本市へ郵送により届出することも可能です。
※ 他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村に送付してください。
※ 郵送費用はご自身の負担となります。
< 宛先 >
〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田80番地 名取市役所市民課 振り仮名担当 宛
届出に必要なもの
窓口での届出
本籍地及び住所地等の戸籍窓口へ届出することも可能です。
- 受付場所:名取市役所1階市民課
- 受付時間:平日の午前9時00分から午後16時30分まで
※ 土曜日・日曜日、祝日休日・年末年始(12月29日から1月3日)除く
届出に必要なもの
- 本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
- 一般的でない読み方で届出をする場合、そのフリガナを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
年金受給者の皆さまへ
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要となる場合があります。
詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
法務省振り仮名コールセンター
制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
- 電話番号:0570-05-0310
- 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
- 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く