ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活経済部 > 市民課 > 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

本文

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

 これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

フリガナの通知書(ハガキ)の送付

 住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。

 通知書(ハガキ)は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

 本市では7月頃から順次送付を予定しています。

コセキツネ1

氏や名のフリガナの届出

 令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。

 この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

  • 通知に記載されているフリガナが正しい場合は 届出不要 です。
    通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
  • 通知に記載されているフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

 ​なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

届出の方法について

届出をすることができる方について

 「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

  • 「氏の振り仮名の届」の届出人
    ​原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
    筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
  • 「名の振り仮名の届」の届出人
    既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
    ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法について

 氏名のフリガナの届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

​​※その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。

コセキツネ2