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投票できる人の要件(第27回参議院議員通常選挙)
更新日:2025年7月3日更新
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- 日本国民である人
- 平成19年7月21日以前に生まれた人
- 令和7年4月2日以前に名取市に転入届出を行い、引き続き名取市に住んでいる人
- 名取市に転入届出した日から引き続き3カ月以上市内に住所を有していて、市内に住所を有しなくなった日から4カ月を経過しない人。ただし転出後に転出先市区町村で選挙人名簿に登録があれば、転出先の市区町村での投票になります。
※令和7年4月3日以降に他の市区町村から名取市に転入の届出(住民票作成)をした人は、以前住んでいた市区町村で投票することになります。
※令和7年6月11日以降に市内転居の届出をした人は、転居前の住所地の投票所で投票をすることになります。