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建設工事に係る前払金の特例措置について
公共工事に要する費用について、地方公共団体が前金払をすることのできる使途を現場管理費、一般管理費等を含む工事の施工に係る費用全般に拡大することを目的として、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、令和6年度までの時限措置としていましたが、令和7年度より取扱いが恒久化されたことにより、特例措置に係る取扱いを下記のとおりとします。
1 特例措置の概要
現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。
2 実施内容
令和7年7月7日以後に行われる契約については、「建設工事請負契約約款」第40条に、下記のただし書きを追加します。
建設工事請負契約約款 第40条
(前払金の使用等)
第40条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
※なお、平成28年4月1日から令和7年7月6日までに、既に契約を締結し施工中の工事(前払金の払出しが完了していない工事を除く。)については、受注者からの申し出により変更契約を締結のうえ特例措置を適用するものとします。
様式