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令和7年度名取市定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
補足給付(不足額給付)の概要
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、補足給付金(当初給付)(以下、調整給付金(当初給付)といいます。)を支給しました。その際、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
〈参考〉所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
〈参考〉個人住民税の定額減税に関しては定額減税にかかる調整給付金(当初給付)についてをご覧ください。
支給対象者
本給付の基準日である令和7年1月1日において名取市に住民登録があり、下記不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方。
※令和7年1月2日以降に名取市に転入された方は、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。
不足額給付1
令和6年分所得税、令和6年度住民税の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と調整給付金(当初給付)との間で差額が生じた方
支給対象となりうる方の例
・令和5年分所得よりも令和6年分所得が減少した場合(退職など)
・令和6年分所得税が新たに発生した場合(新社会人など)
・令和6年度個人住民税に税額修正があった方(修正申告や更正など)
・令和6年中に子供の出生など、扶養親族が増えた場合
※令和6年分所得税または令和6年度住民税における合計所得金額のどちらかが1,805万円を超える場合は、その税目における不足額給付所要額を「0」として算定します。
給付額
「本来給付すべき額」から「調整給付金(当初給付)額」を差し引いた金額
申請方法
不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
(1)支給対象者のうち、調整給付金(当初給付)を名取市から受給した方
支給対象者に支給日や支給予定日を記載した「支給のお知らせ」を令和7年7月24日(木曜日)に発送しました。
原則、手続きは不要です。
ただし、以下の場合は手続きが必要です。
令和7年7月31日(木曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
・振込口座の変更を希望する場合
・支給のお知らせ記載の各数値について相違があり給付額が異なる場合
・本給付金を受給しない場合
(2)支給対象者のうち上記(1)に該当しない方
支給対象者に「支給要件確認書」を令和7年7月24日(木曜日)に発送しました。
支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送または窓口にてお手続きください。(郵送の場合は必着)
※必ず振込を希望する金融機関口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類の写しを添付してください。
※書類不備などがある場合は受付対象外となります。
(3)自分からの申請が必要な方
支給対象者のうち、支給のお知らせや確認書が届かない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送又は窓口で下記の申請書での手続きが必要です。
不足額給付2
支給対象者
対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税がゼロの方
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得48万円を超える方など)
・以下の低所得世帯支援給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
(1)令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付
(3)令和6年度に新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯への 10万円給付
給付額
一律4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、一律3万円)
申請方法
不足額給付2については、「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」は送付されません。下記の申請書にて令和7年10月31日(金曜日)までに郵送又は窓口での申請手続きが必要です。(郵送の場合は必着)
※書類不備などがある場合は受付対象外となります。
お問い合わせ先(コールセンター)
申請書の郵送を希望する場合や、ご不明な点などございましたら、下記へお問い合わせください。
名取市役所 社会福祉課 (不足額給付金専用ダイヤル)
Tel 022-724-7187
受付時間:平日のみ 午前8時30分~午後17時00分
郵送先住所:〒981-1292
宮城県名取市増田字柳田80 名取市健康福祉部社会福祉課