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(受付終了)定額減税にかかる調整給付金(当初給付)について
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税に適用される定額減税にかかる調整給付金について
1 給付金の対象となる方
・納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の推計所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方。
※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
●支給対象外となる方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(給与収入のみの場合は2,000万円を超える方)
・令和6年度個人住民税均等割のみ課税され、かつ令和6年分推計所得税が発生しない方
申請期限
申請方法
よくあるご質問(Q&A)
Q:定額減税・調整給付の対象となるのは、どのような方ですか?
A:定額減税の対象となる方は、令和6年度住民税における特別徴収税額通知、または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額となります。
そのため、所得税において定額減税をし切れなかった額については、給付金額を記載した確認書を送付する予定ですので確認書をご確認ください。
Q:どの自治体から定額減税・調整給付が受けられるのですか?
A:個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度分個人住民税を課税している自治体です。個人住民税は、原則としてその年の1月1日において市区町村内に住所を有する個人に対して課税を行います。必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。なお、定額減税および調整給付に関するお問い合わせは令和6年1月1日の住民票所在地の市区町村にしてください。
Q:「推計所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか?
A:推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税の対象とならないため、それに伴う調整給付金の対象とはなりません。ただし、住民税非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。
Q:令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか?
A:ご本人様からの申請によって審査し、該当する場合は調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等に関する給付金を受給されていた場合、そちらを全額返還いただいた上で申請が必要となります。なお、給付金受付は令和7年以降となります。
※対象条件に該当するか確認申請する前に一度コールセンターへお問合わせいただくとスムーズです。
Q:調整給付金の確認書が届きません。いつ届きますか?
A:支給対象となり得る方には7月上旬より順次確認書を送付しています。届かない場合は対象外となっている可能性がございます。対象条件をご確認の上、不明点があればコールセンターまでお問合せください。
Q:給付金を受け取れるのはいつになりますか?
A:申請者より確認書を送付いただき、内容に不備がなければ受付し、受付からおよそ4週間程度で支給されます。ただし、確認書の返送が殺到し事務手続きに遅れが生じ、支給にお時間を要する場合もございますので、予めご理解いただけますと幸いです。
※ 令和6年8月6日更新
現在、振込予定日に関して多数お問い合わせをいただいております。申請多数により、上記の振込予定日よりお時間をいただいている状況です。ご申請いただいた方には大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。(振込予定日が確定次第、別途支給決定通知を送付いたしますのでご確認ください。)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
給付金に対する差押の禁止について
その他給付金について
お問合わせ先(コールセンター)
名取市役所 社会福祉課 (重点支援給付金・調整給付金専用ダイヤル)
Tel 022-724-7187
受付時間:平日のみ 午前8時30分~午後5時00分
郵送先住所:〒981-1292
宮城県名取市増田字柳田80 名取市健康福祉部社会福祉課