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投票できる人の要件(10月26日執行 宮城県知事選挙)
更新日:2025年9月25日更新
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- 日本国民である人
- 平成19年10月27日以前に生まれた人
- 令和7年7月8日までに名取市に転入届出を行い、引き続き名取市に住んでいる人
【名取市から転出した人の要件について】
市の選挙人名簿に登録されている人で、県内の他の市町村に転出した人のうち、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない人は名取市で投票できます。
この場合、次のいずれかの方法で県内に引き続き居住していることを確認した上で、投票することとなります。
(1)事前に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を取得して投票する
市町村の住民票担当部署に申請し、証明書の交付を受けて投票所で提示してください。
申請の際には、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。
(2)投票所で「引き続き県内に住所を有する旨の確認」の申請を行って投票する
投票所の受付時にお申し出ください。
選挙管理委員会事務局から市民課に照会するため、15~20分ほどお待ちいただく必要があります。
※投票日(10月26日(日曜日))までに県外に転出した人は宮城県知事選挙の投票はできません。