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不在者投票をするときは(10月26日執行 宮城県知事選挙)
投票日当日、投票区域外で仕事に従事している、不在者投票施設に指定されている病院・施設に入所しているなど、投票日に投票所に行くことができない人は不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間は、選挙期日の告示(公示)の翌日から投票日の前日までです。
宮城県知事選挙の場合は、令和7年10月10日(金曜日)~25日(土曜日)となります。
不在者投票ができる人の要件
投票日に仕事や用事があるため投票日前に不在者投票ができるのは、次の理由等に該当する人です。
1. 期日前投票の時点では18歳未満で、投票日までに18歳を迎える人の場合(ただし、名取市の選挙人名簿登録者に限る)
期日前投票所(名取市役所のみ)において不在者投票を行なうことになります。選挙人名簿登録者には投票所入場券等が郵送されます。
2.最近名取市に転入してきたため、前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、名取市で投票する場合
手続きについては、前住所地の選挙管理委員会へお尋ねください。
3.名取市の選挙人名簿に登録されている人が、他の市区町村で投票する場合
長期出張等で滞在先の市区町村で投票する場合は、名取市選挙管理委員会に不在者投票宣誓書兼請求書を提出すると、名取市選挙管理委員会では滞在先の住所に投票用紙を送付しますので、その投票用紙により滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することになります。
(郵便で請求する場合は、手続きはお早めにお取りください。電子申請もできます。)
4.不在者投票の指定施設(病院、施設)に入院、入所している人
病院長、施設長に不在者投票を行なうことを申し出てください。その病院、施設で不在者投票ができます。指定施設に該当していない病院、施設の場合には、不在者投票はできませんので注意してください。
下記より請求書等をダウンロードできます
不在者投票請求兼宣誓書・記載例 [PDFファイル/342KB]
インターネットでも不在者投票請求ができます
「みやぎ電子申請サービス」のフォームからもお申し込みいただけます。
下のリンクからアクセスするか、二次元コードを読み取ってフォームを開いてください。
【名取市】 不在者投票請求兼宣誓フォーム<宮城県知事選挙><外部リンク>
≪二次元コード≫
詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。