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特別徴収・給与支払報告書Q&A

更新日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示

市県民税の特別徴収について、概要やよくある質問をQ&A形式で作成しました。

このほか、必要に応じて更新予定です。


特別徴収についてのQ&A

給与支払報告書についてのQ&A


特別徴収についてのQ&A

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  Q. A.
1 なぜ特別徴収をしなければならないのか。 所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の市民税県民税を特別徴収することが地方税法により義務づけられています(地方税法第321条の3及び同法第321条の4、市税条例第44条)。
2 パートやアルバイトからも特別徴収しなければならないのか。 原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収をしていただくことになります。
3 特別徴収制度のメリットは何か。 従業員のメリットとしては次のものが挙げられます。
・普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、1回当たりの納税額が小さいです。
・納期毎に金融機関等へ出向いて納付する手間が省けます。
・普通徴収のように、納め忘れにより滞納になったり延滞金が発生するといった心配がありません。
4 新年度から新たに特別徴収により納税するための手続は、どうすればよいか。 特に申請書等を提出していただく必要はありません。毎年1月末まで提出いただいている給与支払報告書の総括表の特別徴収欄に、特別徴収を行う方の人数を記入していただければ結構です。
5 従業員が少なく、経理事務の負担も増えるので特別徴収は難しい。 納付の回数を年2回にする制度があり、事務を軽減できます。従業員が常時10人未満の事業所については、年12回の納期を年2回とする制度があります。制度を利用するためには申請が必要です。申請書は市・県民税の特別徴収関係様式に掲載しております(従業員数には、名取市外にお住まいの従業員も含みます)。また、金融機関等が行っている住民税納付代行サービスを利用されますと、金融機関に出向く手間が省けます(お取引の金融機関等へお問い合わせください)。
6 給与の支払いがない月があり、特別徴収できない。

「普通徴収への切替理由書」を添付することで、普通徴収にすることができます。
総括表→個人別明細(特別徴収)→普通徴収への切替理由書→個人別明細(普通徴収)の順に重ねて提出してください。

7 特別徴収の税額(決定・変更)通知が2通届いたが、どちらが正しいか。 処理やシステムの都合上、異動の内容によって、特別徴収関係通知が複数に分かれて送られる場合があります。その際は、正しい税額をお知らせする内容で別途文書を送付いたします。そちらをご確認いただきますようお願いいたします。
8 給与所得者の異動について届出書を提出したが、税額変更通知はいつ届くのか。 受領した届出書については、以下のスケジュールで進めております。
・前月11日から当月10日までに受領→当月末ごろ変更通知書を発送
・3月11日から4月15日までに受領→5月中旬の税額決定通知に反映
・4月16日から5月中旬ごろまでに受領→6月上旬ごろ変更通知を発送
受領した日付により、希望いただいている徴収開始年月と異なる月で通知が送られることがあります。
9 入社した従業員について「特別徴収への切替届出書」を提出してからしばらく経つが、変更通知が送られてこない。

・当市で届出書を受領できていない
・対象者の1月1日時点の住所が名取市ではなく、名取市に課税権がない
・前職を退職した旨の届出書が未提出の場合など、特別徴収義務者が存在している
・前年の収入が当市で確認できず、賦課できていないため徴収方法も未定である

以上の場合などが考えられます。対象者の個人情報に関わる事例もあり、お問い合わせに回答できない場合があります。

10 特別徴収税額変更通知が届いたが、税額が変更された納入書が送られてこない。 当市では、特別徴収税額が変更された場合には納入書を再送しておりません。当初の納入書にて、金額を書きかえて引き続き使用いただきますようお願いいたします。詳しくは「特別徴収のしおり」にて「納入書の金額を訂正して使用する場合」をご覧ください。
11 年度途中から特別徴収開始とする従業員がいるが、従業員はそれまでの納期の普通徴収は納付する必要がないか。 普通徴収から特別徴収に切り替える事ができるのは、納期未到来の税額のみです。したがって、当市で受領した時点ですでに納期が到来している分の普通徴収税額については、特別徴収への切り替えができないため従業員本人が納める必要があります。
12 東北地方以外の郵便局にて特別徴収税額を納入しようとしたが、書類の提出を求められた。何を提出すればよいか。

東北6県以外の郵便局にて初めて納入いただく場合、「指定通知書」の提出を求められる場合があります。指定通知書 [Wordファイル/18KB]を印刷の上、お持ちいただくようお願いいたします。

13 新年度の特別徴収税額決定通知に、すでに退職した従業員が記載されている。 新年度の特別徴収義務者は、給与支払報告書に基づいて決定しています。その後異動があった従業員については、異動届(切替届)を提出いただくことで、特別徴収税額決定(変更)通知にて反映されます。届出書について、Q8にておおよその流れを記載しています。ご確認ください。
14 特別徴収の税額(決定・変更)通知を、書面ではなく電子で受け取ることはできるか。 特別徴収税額通知の受取方法が書面か電子データで選択できるようになりました。給与支払報告書をeLTAXで提出する事業所が対象です。受付期限である1月末を過ぎると、電子データでの受け取りに変更することができない場合があります。令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法についてをご覧ください。

 

給与支払報告書についてのQ&A

  Q. A.
1 給与支払報告書の提出期限はいつまでか。 翌年1月末(令和7年分であれば令和8年1月末)が提出期限となっています。期限を過ぎてからの提出は、当初の税額通知に間に合わない場合があります。お早めにご提出ください。
2 どのような提出方法があるか。

書面での提出のほか、eLTAX(地方税ポータルサイト)にて提出することもできます。
詳しくは以下のリンクへ

/page/25363.html

給与支払報告書等の提出に係る特設ページ<外部リンク>

3 書面にて提出する際のポイント・注意点はあるか。 ・総括表にて、特別徴収と普通徴収の人数をそれぞれ明記すること
・特別徴収、普通徴収どちらもいる場合は切替理由書で仕切ること
・記載内容について確認のご連絡をさせていただく場合があります。日中にご対応可能な電話番号を記載ください。
国税庁作成の「令和7年分年末調整のしかた<外部リンク>」もご参照ください。
4 提出してから不備や記載誤りが判明した場合はどのような手続きが必要か。 訂正分として給与支払報告書を再提出してください。総括表上部にある「訂正」を〇で囲い、正しい内容を記載した個人別明細書を併せて提出することで、訂正前の内容から更新することができます。個人別明細書の摘要欄にも「訂正分」と記載をお願いします。
これらの処理がなされていない場合、訂正前のものと別と判断され、合算された収入等金額で処理がされてしまう可能性があります。提出の際はご注意ください。
5 名取市に住む従業員について特別徴収をしているが、総括表が送られてこない。 名取市にて特別徴収義務者としたことがある事業所には、給与支払報告書の総括表をはじめ年末調整関係書類を送付しております。ただし、過去に電子の形式で給与支払報告書を提出いただいたことがある事業所は対象から除いています。円滑化のため、可能な限り電子にて提出いただきますようお願いいたします。
6 書類を提出する際、前年の用紙が余っているが使い回して問題ないか。 最新年度の用紙を使用してください。
年度の数字ごとに課税の処理をするため、また、税制改正により様式が変更することもあるため、過年度の用紙に記載して提出されますと正しい課税ができない可能性があります。
7 給与支払報告書を提出した後に、特別徴収を予定していた従業員に異動(退職・休職等)があった場合はどうなるか。

異動届をご提出いただくことにより、特別徴収から切り替える事ができます。市・県民税の特別徴収関係様式にて様式をダウンロードできます。4月15日までにご提出いただいた分は、新年度当初の特別徴収税額決定通知に記載されないようになります。お早めにご提出ください。なお、1月以降に異動届を提出する際には、現年度の未徴収税額は一括徴収が義務付けられています。徴収漏れのないようご注意ください。