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【大切なお知らせ】令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません

更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

​令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。

各種証明書の請求、お引越しや戸籍に関する届出、マイナンバーカード関係のお手続等の際には、

運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などのご提示をお願いいたします。

 

【本人確認書類として使用できないもの】

・健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証

・国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証

・私立学校教職員共済制度の加入者証

 

※ 介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

※ 被保険者証、組合員証および加入者証には被扶養者証も含まれます。

※各種ご案内の中に『健康保険証』の記述がある場合は、健康保険の『資格確認書』

に読み替えていただくようお願いします。​