ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 農業委員会事務局 > 市街化調整区域内の農地を転用するとき(4・5条許可申請)

本文

市街化調整区域内の農地を転用するとき(4・5条許可申請)

更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示
  • 調整区域内の農地を転用するときは、県知事の許可が必要となります。
    許可申請書を提出する前に、該当農地が転用できる区域かどうか(立地基準)、予め農業委員会にご相談ください。
    《農地転用を検討している方はこちらをご確認ください》​
  • 農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要です。
  • 農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。
    なお、第5条許可申請の譲受人は、転用行為を行う本人であることが必要(農地を取得する者と転用行為を行う者は同一でなければならない)です。
  • 転用目的についての開発許可の要否は農業委員会では回答しかねますので担当窓口へご相談ください。
    【参考】市街化調整区域内の立地について<外部リンク>

第4条農地転用許可申請書(A4判で3部提出)

  1. 許可申請書様式(3部提出)
  2. 添付書類

第5条農地転用許可申請書(A4判で4部提出)

  1. 許可申請書様式(4部提出)
  2. 添付書類

許可申請書・事業計画概要書の記載例及び留意事項

記載例及び留意事項[PDFファイル/561KB]

提出期限

毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)