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市街化調整区域内の農地を転用するとき(4・5条許可申請)
更新日:2022年5月1日更新
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- 調整区域内の農地を転用するときは、県知事の許可が必要となります。
許可申請書を提出する前に、該当農地が転用できる区域かどうか(立地基準)、予め農業委員会にご相談ください。 - 農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要です。
- 農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。
届出書及び添付書類については、以下をご確認下さい。
第4条農地転用許可申請書(A4判で3部提出)
(2号用紙)許可を受けようとする土地の所在[Wordファイル/50KB]
第5条農地転用許可申請書(A4判で4部提出)
(2号用紙)許可を受けようとする土地の所在[Wordファイル/50KB]
事業計画概要書(A3判で2部提出)
許可申請書・事業計画概要書の記載例及び留意事項
提出期限
毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)
添付書類
「農地転用等の添付書類一覧」をご確認ください。