ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 農業委員会事務局 > 《農地転用を検討している方はこちらをご確認ください》

本文

《農地転用を検討している方はこちらをご確認ください》

更新日:2023年5月23日更新 印刷ページ表示

農地転用を進めるにあたって、基本的な事項や手続きの流れをまとめました。農業委員会事務局への相談の前に、こちらをご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、農業委員会事務局へお問い合わせください。

「農地転用」とは?

農地を農地以外の用途で使用することを「農地転用」と言います。

  • 市街化区域内の農地

届出が必要です。
詳しくは「市街化区域内の農地を転用するとき(4・5条届出)」をご覧ください。

  • 市街化調整区域内の農地

農地法の規定により、県知事の許可が必要です。
許可申請には要件があります。申請前に下記の「農地転用の手続きの流れと注意事項」をご確認ください。

「農地転用の手続きの流れと注意事項」

1.相談前の準備

(1)「誰が所有する、どの農地を転用したいのか」を明らかにしてください。

 農地転用の手続きにあたって土地の正確な場所と所有者を明らかにしてください。
 地番や所有者は、法務局が発行する土地の登記事項証明書や公図等で確認が可能です。

(2)「転用の目的」を明らかにしてください。

 転用の許否は申請された農地の場所及び目的に対して審査のうえ判断されます。
 転用の目的が、転用地や周囲の環境にどのような影響を与えるか、あらかじめ明確にしてください。

2.農業委員会事務局への事前相談

農地の場所などによって、許可がおりない場合があります。このため、申請前の相談をお願いしています。
転用地が具体的にわかる資料等をご用意のうえ、事務局へご連絡ください。

【参考】農地法について - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)<外部リンク>

 
なお、農地所有権者の転用の意向が確認できない場合などには、事前相談をお断りすることがあります。

3.申請書等の用意

 提出書類をご準備のうえ事務局へ提出してください。申請書の詳細は「市街化調整区域内の農地を転用するとき(4・5条許可申請)」をご確認ください。

 なお、転用したい農地に賃借権設定等が付されている場合は、申請前の解約が必要です。

 提出書類に不備がある場合は差戻となり、申請受理できません。不明な点がある場合は、あらかじめ事務局へご相談ください。

4.申請書等の受理

 申請締め切りは、毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)です。
 転用許可は、最短で翌月末頃(4月5日までに申請した場合は、最短で5月末)となりますので、余裕を持って申請準備を行ってください。

5.農業委員会(担任委員会)の現地調査・実情調査

 申請内容を審査するため、農業委員会の担任委員会が、現地調査と実情調査を行います。
 担任委員会の開催日は申請書受理月の指定日です。詳しくは「名取市農業委員会行事予定表」をご確認ください。
 申請人には別途、日時や場所を通知します。通知を受け取った申請人または代理人は、指定日に必ず出席してください。

 申請書類と担任委員会の調査結果を同月開催の農業委員会に諮り意見を取りまとめの上、委員会から県知事へ進達します。

6.転用許可書の受け取り

 転用が許可された場合は、申請人へ転用許可書が発行されます。

 事務局から通知いたしますので、認め印を持参のうえ、農業委員会事務局へお越しください。

7.転用許可後の報告

 転用目的が達成されるまで報告書の提出が必要です。なお、各様式は、転用許可書交付時にお渡しします。

 ※令和6年4月から、転用目的が資材置場や駐車場等の場合も3年間、6ヶ月毎の報告が必要になりました。

(1)農地転用許可後の工事進捗状況報告書・・・許可日から3ケ月後及びその後1年毎

(2)農地転用許可後の工事完了報告書・・・工事完了時

(3)一時転用許可後の原状回復完了報告書・・・一時転用の場合のみ