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市街化区域内の農地を転用するとき(4・5条届出)
更新日:2024年9月2日更新
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- 農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の届出が必要です。
- 農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の届出が必要です。
申請書及び添付書類については、以下をご確認下さい。なお、受理通知書の発行は受付日より10日程度になります。
第4条農地転用届出書(A3判で1部提出)
第5条農地転用届出書(A3判で1部提出)
(記載例)第5条農地転用届出書 [PDFファイル/133KB]
第4条・第5条農地転用届出書の添付書類
「農地転用等の添付書類一覧」をご確認ください。