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ごみ分別早見表について
リサイクルとごみの分け方・出し方について
令和5年度からこれまで焼却ごみとしていた歯ブラシやバケツなどのプラスチック製品を容器包装類と一緒に回収することにしました。
焼却ごみ削減のため、分別にご協力をお願いします。
リサイクル=15分別
週1回リサイクル
品目:(1)プラスチック資源 (2)ペットボトル (3)缶類 (4)無色透明びん (5)茶色びん (6)その他びん (7)紙箱・紙袋・包装紙類
排出方法:「(1)プラスチック資源 (2)ペットボトル (7)紙箱・紙袋・包装紙類」は指定袋に入れ、集積所に出してください。
※(1)・(2)・(7)は必ず区分ごと単独で袋に入れてください。混合しているものは収集されません。
「(3)缶類 (4)無色透明びん (5)茶色びん (6)その他びん」は種類別にしてコンテナに入れて下さい
月2回リサイクル
品目:(8)紙パック (9)段ボール (10)新聞・雑誌類 (11)布類
排出方法:十字に結束し、集積所に出してください
月1回リサイクル
品目:(12)金属製品類 (13)ガラスくず類 (14)せともの類 (15)複合素材製品類
排出方法:種類別にしてコンテナに入れて下さい
ごみ=2分別
1.焼却ごみ
収集頻度:週2回
排出方法:名取市指定のごみ収集袋で出して下さい
2.有害・危険ごみ
収集頻度:月1回
排出方法:種類別にしてコンテナに入れて下さい
ごみ分別一覧(50音分別)
パンフレット:令和6年度 リサイクル15分別とごみ2分別の出し方 [PDFファイル/8.11MB]
アプリ:ごみ分別アプリ「さんあ~る [PDFファイル/950KB]」からも分別方法を検索いただけます。
ごみ分別早見表(50音順) [Excelファイル/206KB]
違反ごみについて
違反ごみとは、分別をしていない、決められた曜日に決められたごみ以外のごみを出す等、ルールを守らずに集積所に出しているごみのことをいいます。
ごみの分け方、出し方を正しく行わなかったため、違反ごみとして収集されず、集積所にごみが残っているケースが多々あります。
収集されないと同じ集積所を利用する周りの方々にご迷惑をおかけすることになりますので、分け方・出し方はきちんと守るようにして下さい。
また、ご自身で出したごみが違反ごみとして収集されていない場合は、収集されなかった理由を確認し、再度分別する等対応のうえ集積所に出して下さい。
収集されなかった理由として、下記のものが多く見受けられます。
ごみが未分別のまま、ごみ袋に入っている。
パイプ等の粗大ごみと、スリッパ等の燃えるごみが混在しています。
未分別のごみ袋は収集することができませんので、分別していただきもう一度集積所へ出していただくようになります。
名取市指定ごみ袋以外の袋にごみを入れ、集積所に出している。
名取市指定ごみ袋以外の袋に入っているごみは収集することができません。
名取市外から転入された方は、市内各コンビニおよびスーパー等で名取市指定ごみ袋を購入し、出すようにして下さい。
粗大ごみを集積所に出している。
粗大ごみは、ごみ集積所に出すことはできません。
粗大ごみは岩沼東部環境センターへ自己搬入するか、代行運搬受付センター(Tel:0223-35-3020)へ申し込みください。
料金についてはこちらを【/page/20430.html】をご覧ください
リサイクルの基本
中身を使い切ったら、水洗いするか拭きとってきれいにします。各々のコンテナまたはリサイクル袋に該当するもののみ入れて下さい。