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貯水槽水道等について
更新日:2024年1月10日更新
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貯水槽水道等について
一戸建てや低層の建物では水道からの水は蛇口に直接給水されますが、3階以上の建物等水道本管からの水圧だけでは給水できない建物では、貯水槽に水を溜めてからポンプ等を用いて給水されます。
このような施設のことを「貯水槽水道」と呼びます。(建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。)
貯水槽水道は設置や変更の届出、管理、定期検査の受検などが法令等で義務付けられています。
貯水槽水道等の種類について
種類 | 定義 | 規制 |
---|---|---|
水道事業 | 一般の需要に応じて、水道に水を供給する事業 | 水道法 |
専用水道 | 101人以上の居住者に水を供給する施設 人の飲用等に1日最大20立方メートルを超える水を供給する施設(例:官公庁、学校、病院、旅館、店舗等) |
水道法 |
簡易専用水道 | 受水槽有効容量が10立方メートルを超える施設 | 水道法 宮城県条例 |
簡易専用小水道 | 受水槽有効容量が5立方メートルを超え、10立方メートル以下の施設 | 宮城県条例 |
小規模水道 | 井戸、河川等の自己水源から受水し、30人以上、100人以下の居住者に水を供給する施設 30人以上の利用者に給水し、1日最大20立方メートル未満の水を給水する施設 ※小規模水道を超える施設は、専用水道になります。 |
宮城県条例 |
※1 宮城県条例(簡易給水施設等の規制に関する条例)はこちら<外部リンク>からご確認ください。
貯水槽水道等に関する届出
貯水槽水道を新たに布設する場合や、布設時の事項を変更する場合、または廃止する場合等は名取市クリーン対策課への届出が必要となります。
(建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。)
様式 | 提出の時期 |
---|---|
01小規模水道布設届(様式第1号)[Wordファイル/31KB] | 布設工事に着手しようとする日の30日前まで |
02簡易専用小水道(簡易専用水道)布設届(様式第2号)[Wordファイル/30KB] | 布設工事に着手しようとする日の30日前まで |
03簡易給水施設等布設変更届(様式第3号)[Wordファイル/30KB] |
|
04簡易給水施設等完成届(様式第4号)[Wordファイル/30KB] | 工事完了後 届出後、市の職員が現地にて検査を実施し、供給される水が人の飲用に適していると認められる場合は、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」が送付されます。 |
06簡易給水施設等休止(廃止)届(様式第6号)[Wordファイル/31KB] | 休止(廃止)する前 |
07簡易給水施設等給水再開届(様式第7号)[Wordファイル/30KB] | 給水を再開する前 届出後、市の職員が現地にて検査を実施し、供給される水が人の飲用に適していると認められる場合は、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」が送付されます。 |
08簡易給水施設等承継届(様式第8号)[Wordファイル/30KB] |
布設者の変更(承継)があった場合 承継があった日から30日以内 |
貯水槽水道等の管理基準
項目 | 内容 |
---|---|
水槽の清掃 | 水槽(受水槽及び高置水槽)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。 |
水槽の点検 | 水槽の点検を行い、有害物や汚水等によって水が汚染されることのないよう、必要な措置を講ずること。 |
水質検査 | 給水開始時または異常を認めたときは、水質基準の項目のうち、必要なものについて検査を行うこと。 小規模水道は、年1回、定期に平常項目の検査を行うこと。 |
給水の停止等 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止すること。 また、関係者にその水を使用することが危険であることを知らせること。 |
登録検査機関による定期検査について
年に1回、登録検査機関による定期検査を受検することが義務付けされています。
登録検査機関は「厚生労働省健康局水道課<外部リンク>」からご確認ください。
検査対象施設
分類 | 定期検査受検の根拠 |
---|---|
簡易専用水道 | 義務(水道法) |
簡易専用小水道 | 義務(宮城県条例) |
小規模水道 | 義務(宮城県条例) |