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臨時運行許可(自動車仮ナンバー)
更新日:2024年1月10日更新
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道路運送車両法では、自動車は、国の検査・登録を受けていなければ運行してはならないことになっています。しかし、次のような場合には、仮ナンバーの貸与を受け特例的運行することができます。
臨時運行許可(仮ナンバー)は一目的一回送で申請できます。
運行の目的は検査、販売、整備、登録、封印取付、試運転の6つに限られます。
申請人
当該車両を運転する会社もしくは個人
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書[PDFファイル/137KB]
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
保険は、仮ナンバーを使用し車両を運行する期間有効なものに限ります。 - 身分証明書(運転免許証等)
- 手数料(1件750円)
※受付時間:平日 午前8時30分~午後5時まで
運行期間
運行の目的・経路から必要最小限の日数
返納について
使い終わりましたら、仮ナンバーと許可証を一緒に5日以内にご返却ください。
返納されない場合は、道路運送車両法第108条1号により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が課せられる場合があります。