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住民異動届(転入・転出・転居)に伴うマイナンバーカードの手続きについて
更新日:2024年1月10日更新
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住民異動届(転入・転出・転居)に伴うマイナンバーカードの手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方
◎転入または転居時について
- 新しいご住所をマイナンバーカード表面の追記欄に記載いたします。
- マイナンバーカードの内部記録事項の変更処理を行います。(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
※前住所地で転出入の特例の届出をされている方は、初めに数字4桁の暗証番号を入力していただき転出証明書を発行いたします。(転入の方のみ)
※署名用電子証明書につきましては、住所等の変更により自動的に失効になります。再度発行を希望する方は、お申し付けください。
再発行には、マイナンバーカード交付時に設定していただいた暗証番号(英数字混在6文字以上16文字以内のもの)が必要になります。
- 次のような場合、上記の継続利用手続きが行えない場合がございますのでご注意ください。
転入届をせずに、転出予定日から30日を経過したとき
転入届をせずに、転入した日から14日を経過したとき
転入届後、90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき
◎転出時について
- 国外転出される方は、マイナンバーカードの返納手続きが必要になります。手続き完了後、お預かりしたマイナンバーカードは一度還付いたします。国外転入時に回収になりますのでよろしくお願いいたします。
- 国内転出される方は、特に必要な手続き等はございません。
◎国外転入時について
- 国外転出時に返納手続きをしていただいたマイナンバーカードをお持ちの場合、国外転入届出時に回収になります。
新しい通知カードを住所地あてに簡易書留により国外転入手続き完了後、約3週間~1か月程で郵送いたします
マイナンバーカードが必要な方は、あらためて申請が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカード表面イメージ
マイナンバーカード裏面イメージ
手続き方法について
受付窓口:名取市役所1階市民課(正面玄関を入ってすぐの(1)番窓口です。)
番号発券機より「住所や世帯の変更」を選んで番号券をお取りください。順番にご対応します。
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時まで
- 住民異動届(転入・転出・転居)と一緒に窓口にご提出ください。
- ご本人以外による手続きについては、代理権の授与等がなされていることを確認できる委任状等(住民異動手続きの一切の権限を委任されている旨の委任状等)が必要になります。法定代理人の方の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。同一の世帯に属する方の場合は、特に必要ありません。
- マイナンバーカードの変更手続き時の暗証番号の入力については、本人または同一世帯に属する方、法定代理人の方であれば直接入力可能です。
任意代理人(委任状持参の方)の場合は、ご本人に暗証番号を届出していただき、職員が暗証番号を入力することになりますので事前に必ずお問い合わせください。
何かご不明な点がございましたら、名取市役所市民課までお問合せ願います。