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セーフティネット保証5号(イ)の認定について

更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

対象者

法人:法人の主たる事業所の所在地(本店登記をしている所在地)が名取市であること。
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地が名取市であること。

対象業種

経済産業大臣が指定する業種(不況業種)
中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

自身がどの業種に分類されるかについては日本標準産業分類<外部リンク>でご確認ください

認定要件と申請書・添付書類様式

事業者が営んでいる事業と対象業種の関係や新型コロナウイルス起因、業歴等の認定要件により使用する様式は異なります。

営んでいる事業が全て指定業種であり(1事業のみを営んでいる場合を含む)、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高に比べて5%以上減少している。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と全体の最近3か月の売上高等がそれぞれ前年同期の売上高に比べて5%以上減少している。

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、営んでいる事業が全て指定業種であり(1事業のみを営んでいる場合を含む)、最近3か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高に比べて5%以上減少している。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と全体の最近3か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高に比べて5%以上減少している。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している。

業歴が3か月以上1年3か月未満であって、営んでいる事業が全て指定業種であり(1事業のみを営んでいる場合を含む)、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高に比べて5%以上減少している。

業歴が3か月以上1年3か月未満であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と全体の最近3か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高に比べて5%以上減少している。

業歴が3か月以上1年3か月未満であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している。

提出書類

  1. 認定申請書(上記様式)
  2. 添付書類(上記様式)
  3. 月別の売上高等が確認できる資料(試算表・売上台帳など)
    ※兼業者の場合は、業種ごとの売上高等が確認できる資料
  4. 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人)
    (3か月以内に発行されたもの)
  5. 許認可業種の場合は許認可証等(個人)
  6. 直近の所得税確定申告書(個人)

1、2は事前に記入してからお持ちください。3~6はコピーを提出してください。

申請書提出・問い合わせ先

名取市役所5階(南側) 生活経済部商工観光課商工振興・雇用促進係(Tel022-724-7150)

受付時間は8時30分から17時15分まで

よくある質問

  • 主たる業種とは、原則として最も売上が多い業種のことです。
  • この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、認定書の有効期間(30日間)内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行う必要があります。
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