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建物を新築・増築・滅失した場合はご連絡ください
更新日:2024年1月10日更新
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建物を新築・増築・滅失(取り壊し)した場合は、各種届出が必要になります。なお、不動産登記(新築・滅失登記等)を行った場合は必要ありません。
建物を新築・増築した場合
なお、住居表示地区内(名取が丘、閖上、増田、箱塚、飯野坂、植松、小山)では建築後に住所設定のための届出も必要です。
詳しくは以下のページをご覧下さい。
住居表示地区内への新築・建替時は「建物等新築届出書」が必要です