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電動キックボードの標識(ナンバープレート)交付を開始します。【令和5年7月3日~】
更新日:2024年1月10日更新
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1.特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
(1)特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日、改正道路交通法の施行により、新区分「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が創設されました。対象となる車両は下表の通りです。
原動機付自転車(第一種) | ||
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特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 総排気量0.05L以下または定格出力0.6kW以下の原動機付自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しない車両 |
定格出力 | 0.6kW以下(電動機に限る) | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 | |
高さ | - | |
その他 |
|
2.特定小型原動機付自転車を運転するにあたって
(1)保安基準について
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、公道を走行できません。購入した電動キックボードが保安基準に適合しているかを下記URLを参考に確認してください。
自動車:特定小型原動機付自転車について-国土交通省(mlit.go.jp)<外部リンク>
(2)自賠責保険について
特定小型原動機付自転車は、通常の自動車や原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)ポータルサイト:自動車総合安全情報(mlit.go.jp)<外部リンク>
(3)16歳未満の者の運転は禁止されています
特定小型原動機付自転車を運転する際、運転免許は不要ですが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
(4)交通ルール等について
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について、詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト(npa.go.jp)<外部リンク>
3.申告と届出について
(1)申告・届出場所
名取市役所1階 税務課市民税係 電話:022-724-7114
(2)申告に必要なもの
- 新たに標識の交付を希望する場合(登録:新規・転入・譲受け)手続きは、原動機付自転車と同じ取扱いです。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
軽自動車税(種別割)について
(注意)販売証明書(または譲渡証明書・廃車申告受付書)から特定小型原動機付自転車の要件(定格出力、車体の長さ、幅、最高速度)が判断できない場合は、ほかに要件を満たすことが分かる書類(パンフレット等)をご持参ください。
(3)特定小型原動機付自転車に対応する標識への交換を希望する場合(標識変更)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書(車両登録時に標識と併せて交付したもの)
- 委任状(本人や代理で販売業者の方が手続きする際は不要です。)
代理人が手続きをする際は、委任状が必要です。記載内容に不備があると、当日の受付ができない場合があります。ご不明な点は事前にお問い合わせください。 - 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、保険証など、公的機関が発行しているものをお持ちください。
※標識(ナンバープレート)の変更によるご加入中の自賠責保険の手続きは、ご自身で保険会社に確認をお願いします。
※特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることを書類上で確認できない場合は、一般原動機付自転車として登録することがあります。