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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日を基準とし原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽自動車等の所有者または使用者に対して年税額で課税されます。
廃車、譲渡等された場合には3月中に手続きをしてください。4月2日以降の手続きはその年の税金が課税されます。
納税通知書は5月上旬に発送、納期限は5月末日までです。
※軽自動車税(種別割)に月割課税の制度はありません。
手続きの窓口
車両の種類 | 手続き窓口 |
---|---|
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) |
|
軽三輪 |
※お手続きの際はお問合せの上、お願いいたします。 |
軽二輪 (126~250cc以下のバイク) |
HP:国土交通省東北運輸局宮城運輸支局<外部リンク> ※お手続きの際はお問合せの上、お願いいたします。 |
市役所での手続きで必要な書類
届出者の本人確認書類 (運転免許証等) |
譲渡証明書 | 販売証明書 | 標識交付証明 |
標識 (ナンバープレート) |
廃車申告受付書 | |
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登録(販売店からの購入) | ○ | ○ | ||||
廃車 | ○ | ○ | ○ | |||
名義変更(市内の方から譲り受ける場合) | ○ | ○ | ○ | |||
名義変更(市外の方から譲り受ける場合) | ○ | ○ | ○ | |||
転入(前の市町村で廃車手続きをお済の場合) | ○ | ○ | ||||
転入(前の市町村で廃車手続きがまだの場合) | ○ | ○ | ○ |
税率について
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車両区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000円 |
51cc~90cc | 2,000円 | |
91cc~125cc | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |
二輪の軽自動車(126cc~250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(251cc以上) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
軽自動車(三輪及び四輪)
税率は車体に対して初めて車両番号の指定を受けた年月日(初度検査年月日)により異なります。初年度検査年月日は自動車検査証で確認できます。
車両区分 |
旧税率 平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 |
新税率 平成27年4月1日以降に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 |
経年重課税率 初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年経過した車両 |
|
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
経年重課税率の対象について(初年度検査年月日から13年を経過した車両)
初年度検査年月日 | 経年重課が適用される年度 |
---|---|
平成19年4月~平成20年3月まで | 令和3年度以降 |
平成20年4月~平成21年3月まで | 令和4年度以降 |
平成21年4月~平成22年3月まで | 令和5年度以降 |
グリーン化特例(軽課)について
燃費性能等に応じて、新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車は翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減となるグリーン化特例(軽課)の対象になります。
なお、令和5年度地方税法等の一部改正に伴い、電気自動車等を取得した場合における現行の経過措置(翌年度の種別割▲75%~▲25%軽減)等について、適用期限を令和7年度まで延長します。(▲25%軽減は令和6年度まで延長)
この特例を受けるための申告や手続きは不要です。
車両区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
<1> | <2> | <3> | ||
三輪 | 自家用 | 1,000円 | - | - |
営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | - |
営業用 | 1,000円 | - | - |
<1>電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排ガス10%低減)
<2>令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
<3>令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
※<2>・<3>については、ガソリン内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
軽自動車税(種別割)の申告について
廃車、名義変更、住所変更等の手続きを忘れずに行ってください。
*軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または、住所変更、所有者が亡くなられたときには、15日以内に申告手続きをしてください。
*市外へ転出した場合には住民票の異動や運転免許証等の変更と一緒に、すみやかな申告手続きをお願いします。
*原動機付自転車が盗難にあった場合は、すみやかに警察へ届出をし、届出年月日、受理番号を確認の上、市役所税務課窓口で廃車申告の手続きをしてください。
*軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。廃車、譲渡等された場合には3月中に手続きをしてください。
*軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を使用しているかどうかに関係なく、所有している限り課税されます。
税止めについて
名取市で課税の対象となっている「宮城」ナンバーの軽四輪や126cc以上のバイクを宮城県外の窓口で、譲渡や廃車、住所(標識)変更の手続きをした際は、名取市税務課に税止めの手続きが必要です。新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー(宮城ナンバー標識を返納した証明となる書類)を税務課へ郵送(Fax可)してください。税止めの手続きは、軽自動車協会等が、有料で代行する都道府県もあります。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。
Fax番号:022-384-2192
減免について
軽自動車税(種別割)の減免については下記リンクより詳しくご覧になれます。
納付の方法について
毎年5月に納税通知書を送付しますので、納付書での納付の場合は納期限までにコンビニや金融機関の窓口で納めてください。
口座振替の場合は、納期限の日付で指定の口座から振替になります。
継続検査用納税証明書について
車検のある車両については車検を受ける際に納税証明書が必要となります。
納付書による納付の場合は、納付書と納税証明書が一緒になっていますので、コンビニや金融機関等で納付され、領収印が押された時点で有効になります。有効期間は、次年度の納期限前日となりますので、必要な方は保管してください。
ただし、過去に未納等がある場合や督促状等には納税証明書がついていないのでご注意ください。
口座振替の場合は、6月末日までに納税証明書を郵送いたします。なお、口座振替不能となった場合は、納税証明書を郵送することができませんので、振替日の前日までに通帳の残高確認をお願いします。
郵便振替用紙でお支払いいただく場合、郵便振替用紙の領収書では納税証明書(継続検査用)とはなりません。また、スマートフォンアプリでお支払いいただく場合、納付書の納税証明書(継続検査用)はお使いいただけません。上記方法でお支払いいただいた方は、別途郵便申請等で納税証明書を取得していただく必要があります。
※納税証明書の発行は税務課収納管理係(市役所1階)で行っています。
申請をする際は、車検証の原本または写しをお持ちください。