○名取市職員の勤勉手当支給に関する規則

昭和45年10月1日

名取市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則22・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員をいう。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号。以下「外国派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下同じ。)又は名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第7条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により休職にされている職員を除く。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 臨時又は非常勤の職員(条例第21条に規定する職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 外国派遣条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員

(6) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、名取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年名取市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第2項各号の「前項の職員」には、前項各号に掲げる職員を含まないものとする。

(平19規則14・平20規則22・平20規則24・令4規則18・一部改正)

第3条 条例第19条第1項後段の職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、勤勉手当を支給することができる。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後勤勉手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者

(平20規則24・令5規則5・一部改正)

第4条 削除

(勤勉手当の支給割合)

第5条 条例第19条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第6条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第7条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第2号から第4号までに掲げる職員(同項第3号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、市長の定める時間)未満である場合を除く。)

(5) 名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)を与えられたことにより勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をしている職員として在職した期間

(8) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。)として在職した期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の場合において、同項第4号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と同項第8号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、同項第4号から第7号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

(平19規則14・平20規則22・平20規則24・平21規則14・平28規則10・平28規則28・令4規則18・令5規則5・一部改正)

第8条 削除

(勤勉手当の成績率)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平18規則18・全改、平21規則22・平22規則23・平28規則10・平28規則28・平30規則4・平30規則18・平30規則27・令元規則16・令2規則19・令4規則22・令5規則5・令5規則18・一部改正)

(支給日)

第10条 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(準用規定)

第11条 名取市職員の期末手当支給に関する規則(昭和45年名取市規則第11号)第2条第2項第5条第5条の2第7条から第7条の8まで及び第9条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同規則第2条第2項中「第18条第1項前段」とあるのは「第19条第1項前段」と、同規則第5条中「前2条」とあるのは「名取市職員の勤勉手当支給に関する規則第3条」と、同規則第5条の2中「条例第18条第5項」とあるのは「条例第19条第4項において準用する条例第18条第5項」と、同規則第7条第1項中「前条第1項の在職期間」とあるのは「名取市職員の勤勉手当支給に関する規則第7条第1項の勤務期間」と、同条第2項中「前条第2項及び第3項」とあるのは「名取市職員の勤勉手当支給に関する規則第7条第2項及び第3項」と、同規則第7条の2第1項中「条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第22条第6号において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第19条第5項において準用する条例第18条の2及び第18条の3」と、同規則第7条の3中「条例第18条の3第1項(条例第22条第6号において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第19条第5項において準用する条例第18条の3第1項」と、同規則第7条の4第1項中「条例第18条の3第4項(条例第22条第6号において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第19条第5項において準用する条例第18条の3第4項」と、同規則第7条の6中「条例第18条の3第7項(条例第22条第6号において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第19条第5項において準用する条例第18条の3第7項」と、同規則第9条第1項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)」とあるのは「(給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額)」と、同条第2項中「第18条第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第19条第2項の勤勉手当基礎額」と、「条例附則第19項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項に規定する特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第19項第1号に規定する最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項に規定する特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号に規定する給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額))」とあるのは「条例附則第19項第4号及び附則第22項に規定する勤勉手当減額対象額(附則第19項第1号に規定する最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)」と読み替えるものとする。

(平18規則18・平22規則23・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和59年6月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年名取市条例第18号。以下「改正条例」という。)による改正前の名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和30年名取市条例第12号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則第7条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第19条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第7条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、名取市職員の勤務時間に関する条例(平成元年名取市条例第17号)による廃止前の名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和30年名取市条例第12号)附則第2項から第5項までの規定又は名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年名取市条例第3号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号、第7条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第21号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年3月31日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第22号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年5月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月30日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則第9条第1項及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則第3条第2号及び第3号及び第7条第2項の規定を適用する。

(令和5年12月6日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第6条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

名取市職員の勤勉手当支給に関する規則

昭和45年10月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第12号
昭和46年3月1日 規則第3号
昭和52年3月31日 規則第4号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和59年6月11日 規則第13号
平成元年1月14日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第35号
平成2年12月26日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第7号
平成7年9月29日 規則第21号
平成10年3月13日 規則第6号
平成11年12月27日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年12月27日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年11月28日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年6月13日 規則第18号
平成30年12月27日 規則第27号
令和元年12月19日 規則第16号
令和2年5月27日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第18号
令和4年12月8日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年12月6日 規則第18号