○名取市私立保育所特別支援保育事業費補助金交付要綱
平成28年7月21日
名取市告示第109号
(趣旨)
第1条 市は、特別支援保育事業を行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を運営する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において名取市私立保育所特別支援保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、名取市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年名取市条例第2号)、名取市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年名取市規則第16号)及び名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平31告示33・一部改正)
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、発達面や情緒面で特別な配慮や支援を要する児童(以下「対象児童」という。)の保育の実施に当たり、特別な支援を行う事業とする。ただし、対象児童は、名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成22年名取市告示第40号)の障害児保育事業に規定する障害児を除く。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
(1) 対象経費 特別支援保育事業の実施に必要となる保育士の加配及び研修並びに施設整備並びに備品の購入に要する経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
(2) 補助基準額 第2条に規定する対象児童の存する月数に74,000円を乗じた額
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月28日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。