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工場立地法のご案内

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

工場立地法

工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています。

特定工場とは

製造業,電気・ガス・熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)を行う場合で、​事業場の敷地面積が9,000平方メートル以上または事業場敷地内の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場を新設または変更する場合、特定工場に該当し、届出が必要となります。

特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられています。

届け出について

届け出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合(減少する場合も含む)
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

届け出が不要な場合

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

届け出の時期

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能ですが、内容の確認等が必要になるため、お早めにご相談いただきますようお願いいたします。

工場敷地利用の考え方

生産施設の面積

業種により、敷地面積の30%~65%以内

環境施設面積率

25%以上(環境施設面積/敷地面積×100)
うち緑地(屋上緑化及び壁面緑化も含む)は20%以上設置が必要です。残り5%は緑地または緑地以外の環境施設を設置する必要があります。(全て緑地でも構いません。)

環境施設の配置

環境施設は敷地面積の15%以上を当該工場敷地の周辺に配置しなければなりません。

緑地以外の環境施設とは

噴水,池,屋外運動場,広場,屋内運動施設(一般開放しているものに限る),教養文化施設(一般開放しているものに限る)等が該当します。

工場立地法による緑地面積率等の規制の緩和

名取市では、一部の地域において、特定工場の緑地面積率等の緩和を適用いたします。詳細はお問い合わせください。

様式集

様式集 [Wordファイル/172KB]

記入例 [PDFファイル/516KB]

工場立地法手引き [PDFファイル/786KB]

経済産業省ホームページ(参考)

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/<外部リンク>

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