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児童虐待相談(通告)窓口

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 子育てに悩んだ時や虐待が疑われる又は、それを発見した時は、児童相談所かこども支援課へご相談ください。連絡は匿名で行うことも可能です。

虐待相談は

児童虐待相談窓口

 こども支援課家庭児童相談室 022-724-7120(直通)

 宮城県中央児童相談所 022-784-3583

 児童相談所虐待対応ダイヤル(189番)※無料

 緊急時は警察へ(110番)

通告を受けた機関は相談や通告をした人の個人情報を守る義務があります。通告された方に関する情報は確実に守られます。

虐待防止に関するこども家庭庁ホームページ<外部リンク>

相談・通告の流れ

(1) 気づき

  • 虐待のサインを参考に、「おかしいな」と思うことがあったら相談してください。虐待かどうか判断する必要はありません。

(2) 相談・通告

  • 相談窓口(家庭児童相談室:Tel022-724-7120ほか)へお話ください。相談・通告した人のプライバシーは守ります。

(3) 調査

  • 子どもの安全を確認するための調査を行います。虐待がなかったとしても通告した人が責任を問われることはありません。

(4) 対応

  • 児童相談所や市町村が責任をもって対応します。通告した人が子どもや家族に引き続き関わる可能性がある場合は、今後の関わり方の助言などがある場合があります。

連絡(通告)のポイント

  • 虐待等があった日時
  • 児童と保護者について(住所、名前、年齢、性別など)
  • 虐待の恐れや虐待の状況(誰が、どのようなことを児童に対してしているのか、気がついたこと)
  • 通告者の住所、氏名、連絡先(可能であれば)

虐待通告に面倒な手続きや様式があるわけではありません。あなたがわかる範囲のことをメモしておき、速やかに電話などでお知らせください。
保護者の立場より子どもを守ることを最優先に考えてください。気になることがあったら、一人で抱え込まず、ぜひ、ご相談ください。

児童虐待について

児童虐待とは?

児童虐待防止法に4つの行為が定められています。虐待かどうかの判断は子どもの側に立って行います。
保護者が「しつけ」と称して行っていることも、子どもにとって有害な行為は虐待です。
保護者の思いや行為の程度とは関係ありません。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること

  • 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋骨内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷などの外傷
  • 首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、冬に戸外にしめだすなど

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること、又は児童をしてわいせつな行為をさせること

  • 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆
  • 性器や性交を見せる、性器を触る又は触らせる、わいせつ写真の被写体にするなど

保護の怠慢・拒否(ネグレクト)

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の者による児童虐待と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠けること

  • 子どもの健康・安全への配慮を怠っている
  • 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
  • 食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢
  • 子どもを遺棄する
  • 同居人が虐待行為を行っていても放置するなど

心理的虐待

児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

  • ことばによる脅かし、脅迫など
  • 子どもを無視する、拒否的な態度を示すことなど
  • 子どもの心や自尊心を傷つける言動など
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
  • 子どもの面前で配偶者やその他の家族に対し暴力をふるう(DV)など

虐待のサイン

虐待は、家庭という密室で行われることが多いため、実際にその現場を目にすることはあまりありません。
しかし、虐待を受けている子どもや親は何らかのサインを出しています。
周囲の人、身近な人がいち早くこのサインに気づき、支援につなげることが大変重要です。

虐待を受けている子どもや親、家庭には、次のような特徴が見られます。
一つだけでなく、複数の項目に該当したり、頻繁に見られたりする場合は虐待が疑われます。

子どもの様子

  • 不自然な傷やあざ、火傷のあとがある
  • 表情が乏しく笑顔が少ない、元気がない
  • 極端にやせている、同年齢の子どもと比べると極端に小さい
  • いつも同じ服を着ている
  • 態度がおどおどしている、保護者の顔色をうかがう
  • 食べ物への執着が強い
  • 他者に対して乱暴である、他児や動物をいじめる
  • 不自然な時間に外出している、家に帰りたがらない
  • ウソが多い、傷や家族のことで不自然な答えが多い
  • 性的なことに過度に関心を示す、年齢不相応な性的な言葉や行為が見られる

家庭の様子

  • 親の怒鳴るような叱責をよく聞く
  • 子どもの泣き声や叫び声が頻繁に聞こえる
  • 家にいるのかいないのか存在がわからない
  • 人を家の中に入れたがらない
  • 夫婦喧嘩が多い
  • 小さな子どもたちだけで夜をすごしている
  • 地域との交流がなく孤立しているなど

親(保護者)の様子

  • 子どもを怒鳴る、叩く
  • しつけが厳しすぎる
  • 子どもの悪口を言う
  • 子どもの話題を避ける
  • 子どもの扱いが乱暴、冷淡である
  • 子どもの健康や安全への配慮がない、食事を与えない
  • 小さな子どもを残してよく外出している
  • 子どものケガや欠席について不自然な説明をする
  • 育児についての知識に乏しいなど

虐待を受けた子どもへの影響

虐待が長期に及んだ場合、その影響は成人後まで残り、虐待を受けて育った保護者が自分の子どもに虐待を繰り返すこともあります。

  • 暴力による直接的な身体的外傷、後遺症
  • 暴力を受けた体験から派生する様々な情緒的、精神的な問題
  • 発育障害や発達遅滞
  • 自尊心の低下
  • 安定した愛着関係を経験できないことによる対人関係の問題(暴力、ひきこもりなど)など

子ども虐待防止オレンジリボン運動について

「オレンジリボン運動」は、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。
オレンジリボン運動を通して子どもの虐待の現状を伝え、多くの方に子ども虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより、虐待のない社会を築くことを目指しています。
子ども虐待防止オレンジリボン運動<外部リンク>