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マイナンバーカードの健康保険証利用について

オンライン資格確認が始まりました

令和3年10月20日より、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができる「オンライン資格確認」が開始されました。オンライン資格確認の導入により、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるほか、就職・転職・引越などの際に健康保険証の切り替えを待たずマイナンバーカードで受診ができたり、マイナポータルでご自身の特定健診情報や医療費通知情報、薬剤情報が見られるようになります。
※今後も保険証の切り替え手続きは必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

顔認証付きカードリーダーを導入している保険医療機関・保険薬局において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる保険医療機関・保険薬局は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)に掲載されています。

従来の健康保険証について

健康保険証も従来通り利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない保険医療機関・保険薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

<枝番について>
オンライン資格確認の導入に伴い、資格情報を個人単位で管理する必要があるため、各種証に個人識別のための枝番(2桁)が記載されました。
同じ保険証番号で枝番が重複しないように付番されています。枝番の番号が、保険給付や保険税の課税に影響することはありません。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前の利用登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードを取得した後に、下記のいずれかの方法により利用登録をする必要があります。

・マイナポータルアプリ(スマートフォン)
・マイナポータルウェブサイト(パソコン※カードリーダー必須)
・セブン銀行ATM(コンビニエンスストア等)

  ▷詳しい登録方法は、マイナポータル(外部リンク)をご確認ください。

登録環境の無い方は、市役所1階に設置されているパソコンをご利用ください。
なお、登録の際にはマイナンバーカードとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。
※パスワードを亡失した場合は再設定することができますので、市役所1階市民課までマイナンバーカードをお持ちください。

 

DV・虐待等被害者の方へ

オンライン資格確認の導入に伴い「被害者のマイナンバーカードを加害者等が不正に取得した場合」や「加害者等が医療従事者である場合」などにおいて、加害者等にご自身の各種情報を閲覧され、住所・居所・勤務先・勤務地等の特定につながる恐れがあります。届出によりご自身の情報の閲覧を制限することができますので、詳しくは保険者へご相談ください。

<相談先>
①名取市国民健康保険被保険者:保険年金課国民健康保険係 ☎022-724-7104
②名取市に居住する後期高齢者医療制度被保険者:保険年金課後期高齢者医療・年金係 ☎022-724-7105
 ※①または②に該当する方で住民基本台帳における支援措置を受けている方は、自動で閲覧が制限されるため別途届出は不要です。

③その他の健康保険被保険者(協会けんぽ、健保組合等):保険証に記載された保険者

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
  ☎ 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)
  平日/9:30~20:00 土日祝/9:30~17:30

 

↓こちらも参照ください↓

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)【外部リンク】

よくある質問:保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁)【外部リンク】

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111