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地区計画の届出等について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

都市計画法第12条の4に基づき、市内の下記16地区において「地区計画」を定めております。

地区計画とは、それぞれの区域の特性にふさわしい様態を備えた良好な環境を整備し、開発し、保全するための、各地区特有の計画です。

地区計画区域内において建築物の建築や工作物の設置等の行為を行う方は、下記の各「地区計画の手引き」を参考に計画を行ったうえ、下記様式により「地区計画の区域内における行為の届出書」を都市計画課に提出してください。

愛島台俯瞰油絵

名取市地区計画の一覧
(1) 相互台地区計画 下記宅地概要参照
(2) ゆりが丘地区計画 下記宅地概要参照
(3) 那智が丘地区計画 下記宅地概要参照
(4) みどり台地区計画 下記宅地概要参照
(5) 名取駅西口地区計画 ■地区計画届出の手引き[PDFファイル/552KB]
(6) 愛島台地区計画 地区計画届出の手引き(愛島台地区計画)[PDFファイル/3.58MB]
(7) 愛の杜地区計画 下記宅地概要参照
(8) 相互台東地区計画 下記宅地概要参照
(9) 杜せきのした地区計画 下記宅地概要参照
(10) 美田園地区計画 ■地区計画届出の手引き(美田園)[PDFファイル/4.67MB]
(11) 愛島郷地区計画 下記宅地概要参照
(12) トラックターミナル及び周辺地区計画 トラックターミナル及び周辺地区[PDFファイル/1.03MB]
(13) 美田園北地区計画 美田園北(みたぞのきた)[PDFファイル/1.27MB]
(14) 閖上地区計画 ■地区計画届出の手引き[PDFファイル/3.16MB]
(15) 閖上東地区計画 ■地区計画届出の手引き[PDFファイル/4.22MB]

(16) 飯野坂東部地区計画
※事前に区画整理法第76条の申請が必要です。

■地区計画届出の手引き(飯野坂東部地区計画)[PDFファイル/2.02MB]
(17) 北釜地区計画 ■地区計画届出の手引き(北釜地区計画)[PDFファイル/1.99MB]

宅地概要(地区計画届出の手引き)

那智が丘:スカイタウン高舘(たかだて)

ゆりが丘:イトーピア名取

みどり台:グリーンヒルパーク名取

相互台:ライフタウン名取・相互台(そうごだい)

相互台東:ライフタウン名取・桜坂(さくらざか)

愛島台:グリーンポート愛島(めでしま)

愛の杜(あいのもり)

愛島郷(めでしまのさと)

杜せきのした地区・美田園地区

杜せきのした(もりせきのした)

美田園(みたぞの)

地区計画の届出書類

様式に従い各一部提出してください。

Excel版

地区計画の区域内における行為の届出書[Excelファイル/44KB]

地区計画区域内届出概要書[Excelファイル/48KB]

PDF版

地区計画の区域内における行為の届出書[PDFファイル/158KB]

地区計画区域内届出概要書[PDFファイル/96KB]

※地区計画の届出を行った事項の変更をしようとする場合、以下の様式に従い変更の届出を行ってください。

地区計画の区域内における行為の変更届出書[Excelファイル/35KB]

※地区計画の届出を行い適合通知書の交付を受けた行為を中止しようとする場合、以下の様式に従い取り下げの届出を行ってください。

地区計画の区域内における行為の届出書の取り下げ届[Wordファイル/18KB]

届出書の提出方法・適合通知書の交付方法について(平成30年10月1日~)

届出書の提出

  • 原則、都市計画課窓口に直接提出してください。
  • ただし、遠方で提出が困難であること(下記説明図参照)その他やむを得ない事情が

ある場合は、郵送での提出を受付ける場合があります。詳しくは担当までお問合せ下さい。

説明図[PDFファイル/118KB]

適合通知書の交付

  • 届出書の提出のあった日から1週間後(前後する場合あり)に、適合通知書を交付します。
  • 都市計画課窓口にて直接交付します。担当より電話にて通知しますのでご来庁願います。
  • 希望される方に郵送による交付を行います。届出書提出時ほか事前に、切手を貼った返信用封筒を提出してください。

地区整備計画における「植栽帯の保全」の規定の取り扱いについて

該当する地区計画の区域

  • ゆりが丘地区計画
  • 那智が丘地区計画
  • 相互台地区計画
  • 相互台東地区計画

以上の地区整備計画において「植栽帯については、これを保全するものとする」とある地区については、その趣旨に則り、造成当時に設置された植栽帯については撤去等を行ってはならない旨を指導してきたところです。

しかし、当初決定より約30年が経過し、当該地区住民の世帯構成の拡大や高齢化その他社会情勢の変化により、植栽帯の一部撤去等の改造を行いたいとする方が年々増加しています。このことを鑑み、この規定を以下のように解釈し運用します。

植栽帯の保全について[PDFファイル/388KB]

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