木造住宅耐震改修工事助成事業
大規模地震による住宅被害を減ずるため、市内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事(工事監理費を含む)又は建替え工事(耐震化工事)を実施する場合に、補助金を交付します。
対象となる住宅
次の(1)と(2)に該当し、かつ(3)から(6)までのいずれかに該当する、過去にこの要綱に基づく助成を受けていない住宅 (建て替え工事の場合は、建て替え後の住宅が土砂災害特別警戒区域外に存し、かつ省エネ基準に適合する住宅に限る。)
- 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
- 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造三階建てまでの住宅
- 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点が1.0未満の住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅若しくはその双方に該当する住宅であって、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上若しくはこれと同等以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅
- 耐震診断等事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置に建替え工事を実施する住宅
- 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅については上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は建替え工事を実施する住宅
- 市が実施する木造住宅耐震改修計画等助成事業等による耐震精密診断を受け、その総合評点が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅、又は建替え工事を実施する住宅
※募集の詳細については、下記へお問い合わせください。
補助金額
補助対象経費上限額を125万円とし、その5分の4以内の額(限度額100万円)
(県内に本店又は支店を有する建設業者が施工し、耐震改修以外の改修工事等をする場合は加算措置があります。)
留意事項
・工事着手前(耐震改修前)に補助金の申請が必要となります。
・建て替えの場合には申請時と完了報告時に、省エネ基準に適合していることが確認できる書類の提出も必要になります。
その他
現行の耐震基準に適合しない住宅に対し耐震改修工事を行った場合、所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置があります。
所得税額の特別控除
自ら住居の用に供する昭和56年5月31日以前に建設された住宅に対し、基準を満たす住宅耐震改修を行なった場合に、その年分の所得税の減免を受けることができます。
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平成26年3月31日までに耐震改修を行った場合
耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10%相当額を控除することができます。 -
平成26年4月1日~令和5年12月31日までに耐震改修を行った場合
標準的な工事費用相当額(250万円を上限)の10%相当額を所得税額から控除することができます。
なお、 税額控除の適用にあたっては、確定申告書に当該税額控除の金額の計算に関する明細書や市が発行する住宅耐震改修に関する証明書等を添付することが必要です。
固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合(1戸当たりの費用が50万円超)、その住宅に係る固定資産税(1戸当たり120㎡相当部分まで)の税額を以下のとおり減額されます。
なお、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税減額証明書等の必要書類を添付し申告することが必要です。
耐震改修工事の完了時期 | 減額措置の内容 | |
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平成25年~令和6年3月 | 1年間 | 左記の期間、固定資産税額を2分の1に減額 |
受付期間
令和5年4月3日(月)より令和5年12月28日(木)まで ※予定件数になり次第受付終了となります。
受付場所
名取市役所(2階)都市計画課建築係
申込書等
関連情報
木造住宅の耐震改修をご検討される際の,見積依頼や工事業者選定の参考としてご活用ください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111