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現在地 ホーム 組織別インデックス 農業委員会事務局 市街化調整区域内の農地を転用するとき(4・5条許可申請)

市街化調整区域内の農地を転用するとき(4・5条許可申請)

  • 調整区域内の農地を転用するときは、県知事の許可が必要となります。
    許可申請書を提出する前に、該当農地が転用できる区域かどうか(立地基準)、予め農業委員会にご相談ください。
  • 農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要です。
  • 農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。

届出書及び添付書類については、以下をご確認下さい。

第4条農地転用許可申請書(A4判で3部提出) 

第5条農地転用許可申請書(A4判で4部提出) 

事業計画概要書(A3判で2部提出)

 許可申請書・事業計画概要書の記載例及び留意事項

提出期限

毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)

添付書類

「農地転用等の添付書類一覧」をご確認ください。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:農業委員会事務局
電話:022-384-2111