死亡に伴う各種手続きのご案内について
ご遺族の方へ
謹んで哀悼の意を表します。この度の届出に伴い、各種手続等についてご案内いたします。
掲載されている項目は、死亡に伴う手続きのすべてを把握しているわけではありません。ご了承ください。
なお、手続き内容等詳細については、担当する受付窓口までお問い合わせください。
|
|
手 続 き の 内 容 | 受 付 窓 口 |
1.世帯主が亡くなられたとき(かつ残りの世帯員が二人以上である場合) 三人以上いる世帯の世帯主が亡くなられた場合には、別の世帯員が世帯主となります。 新しい世帯主について市民課職員が電話で確認をさせていただきます。 (世帯員が二人だけの世帯主だった場合は自動的に変更いたします)
2.印鑑登録をしていた方 印鑑登録は抹消になります。印鑑登録証を返納してください。
3.個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちだった方 カードは使用出来なくなります。 死亡に伴う各種手続き等がすべて完了し、個人番号(マイナンバー)の確認が不要になりましたら 返納してください。
4.通知カード(マイナンバーが記載されたカード)について 死亡に伴う各種手続き等がすべて完了し、個人番号(マイナンバー)の確認が不要になりましたら 返納してください。
5.住民基本台帳カードをお持ちだった方 カードは使用出来なくなります。返納してください。
|
市役所 1階 南側 市民課 市民係 《直通》022-724-7100 022-724-7101 |
6.国民健康保険に加入していた方 (1) 被保険者証等を返納してください。
《必要なもの》 ① 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証 (お持ちであれば下記の書類もあわせてお願いします) ② 高齢受給者証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、 特定疾病療養受療証
(2) 葬儀をとりおこなった喪主の方に葬祭費の支給があります。 葬儀が終わってから喪主の方が申請してください。
《必要なもの》 ① 喪主の方の印鑑 ② 喪主の方の預金通帳 ③ 葬祭礼状、新聞の訃報、葬儀の日程表・領収書のいずれか1点 ④ 亡くなられた方と喪主の方の個人番号 (マイナンバー)が記載されている書類 (個人番号カード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー記載)
※ 国民健康保険以外の保険証をお使いの方は、勤務先又は各健康保険組合へ確認してください。
7.国民健康保険税について 国民健康保険税の税額が変更になることがあります。その場合には、新たに国民健康保険加入者の 世帯主となった方、もしくは葬祭費の支給申請をした方など宛に翌月以降、変更の通知を送付します。 また、新たに国民健康保険加入者の世帯主となった方については、翌月以降、納税通知を送付します。
8.亡くなった方の被扶養者が健康保険等の資格を失い、国民健康保険に加入するとき 資格を失った勤務先に健康保険資格喪失証明書 (社会、共済保険等の記号番号と被保険者、扶養者の氏名、資格喪失日、社印等を必ず会社が記入)を 記入してもらい、提出してください。
《必要なもの》 ① 健康保険資格喪失証明書 ② 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)が記載されている書類 (個人番号カード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー記載)) ③ 申請に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) ない場合は、被保険者証、年金手帳、官公署 発行書類など2点をお持ちください。
9.後期高齢者医療制度に加入していた方 (1) 被保険者証等の返納してください。
《必要なもの》 ① 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証 (お持ちであれば下記の書類もあわせてお願いします) ② 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証
(2) 葬儀をとりおこなった喪主の方に葬祭費の支給があります。 葬儀が終わってから喪主の方が申請してください。
《必要なもの》 ① 喪主の方の預金通帳 ② 葬祭礼状、新聞の訃報、葬儀の日程表・領収書のいずれか1点
(3) 相続人代表となる方の申請をしていただきます。
《必要なもの》 ① 相続人代表の方の個人番号(マイナンバー)が記載されている書類 (個人番号カード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー記載)) ② 相続人代表の方の預金通帳
※ 民法の規定により優先順位が最上位の相続人からの申請となります。
10.後期高齢者医療の保険料について 保険料の精算が生じる場合がありますので、右記にお問い合わせください。
|
市役所 1階 南側 保険年金課 国民健康保険係 《直通》022-724-7104
市役所 1階 南側 保険年金課 後期高齢者医療 ・年金係 《直通》022-724-7105 |
11.年金を受給していた方 年金の死亡届等の手続きが必要になります。 手続きは、国民年金・厚生年金・共済年金・農業者年金等の各年金保険者へおこなって いただくことになります。必要な書類については各年金保険者にお問い合わせください。
《問い合わせ先》 ① 国民年金のみを受給していた方は、市役所保険年金課で手続きできます。 ② 厚生年金受給者の方は、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。 ③ 共済年金受給者の方は、ご加入されていた各共済組合にお問い合わせください。 ④ 農業者年金受給者の方は、市役所農業委員会事務局又はお近くのJA支店に お問い合わせください。
12.年金を受給する前に亡くなられたとき 年金の加入状況や納付状況によって、死亡一時金、寡婦年金、遺族年金が受け取れる 場合があります。
詳しくは、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。 13.亡くなられた方の世帯に年金受給者がいる場合 年金生活者支給給付金について、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
|
ねんきんダイヤル 《自動音声》0570-05-1165
市役所 5階 南側 農業委員会事務局 《直通》022-724-7154 |
14.介護保険料について(65歳以上の方) 後日、介護保険料の精算などについて、お知らせをお送りする場合があります。 亡くなられた方の住所地に誰もお住まいでない場合や、施設で亡くなられた場合など、 亡くなられた方の住所地以外への送付をご希望の場合は、右記にお問い合わせ願います。
15.介護保険被保険者証について 被保険者証を返納してください。認定を受けていて、介護保険負担割合証をお持ちの方は 返納してください。
16.介護保険の各種減額認定証等の交付を受けていた方 認定証等を返納してください。 (介護保険負担限度額認定証、介護保険利用者負担免除証明書、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証)
17.高額介護(予防)サービス費の支給を受けていた方 すでに支給を受けている方で、ご本人名義の口座である場合には、振込口座を変更していただく 必要があります。その場合には、後日申請書をお送りします。 亡くなられた方の住所地以外への送付をご希望の場合は、右記にお問い合わせください。
|
市役所 1階 南側 介護長寿課 介護管理係 《直通》022-724-7110 |
18.緊急通報装置の貸与を受けていた方 停止、取り外し等の手続きがあります。右記にお問い合わせください。
19.紙オムツ等の給付を受けていた方 手続きは不要です。
20.介護手当を受けていた方 停止等の手続きは不要ですが、年に1度介護者に照会を行います。被介護者が亡くなった年でも、 月割りで手当が支給されますので、照会書への回答をお願いします。
21.訪問理美容サービスを受けていた方 手続きは不要です。
|
市役所 1階 南側 介護長寿課 長寿健康係 《直通》022-724-7111 |
22.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方 返納してください。返還届の提出も必要となります。
23.特別障害者手当、障害児福祉手当を受給していた方 資格喪失届の提出が必要です。また、未支給分の手当がある場合、 法令により配偶者又は扶養義務者に 支給されます。
《必要なもの》 ① 手続きされる方の印鑑 ② 預金通帳又はそのコピー(配偶者又は扶養義務者の名義のもの)
24.障害者医療費助成を受給していた方 受給者証を返納してください。また、未支給分の医療費がある場合、相続人に支給されます。
《必要なもの》 ① 手続きされる方の印鑑 ② 預金通帳又はそのコピー(相続人の名義のもの)
25.心身障害者扶養共済制度に加入していた方 障がい者の方が亡くなった時、保護者の方が亡くなった時や 年金受給者が亡くなった時のそれぞれに手続きが必要となります。 詳しくは、右記にお問い合わせください。
|
市役所 1階 南側 社会福祉課 障がい者手帳係 《直通》022-724-7107 |
26.医療費助成(子ども、母子、父子)を受給していた方 受給者証を返納してください。
〈子ども医療費助成を受給していた保護者の方〉 受給変更届が必要です。
《必要なもの》 ① 養育者名義の通帳 ※健康保険証(対象児童分)については、新しいものが発行されましたら、後日変更の手続きをお願いします。
〈子ども医療費助成の対象児童の方〉 受給者証を返納してください。
27.医療費助成(母子、父子)の申請 夫又は妻が死亡し、18歳未満の児童を扶養している方は、申請の相談をしてください。 所得の状況に応じて対象となる場合があります。
《必要なもの》 ① 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ② 健康保険証(養育者と対象児童分) ③ 養育者名義の通帳 ④ 個人番号(マイナンバー)を確認するための書類
28.児童手当 〈児童手当を受給していた方〉 未払い分の児童手当を受給することができませんので、子ども名義または今後児童を養育する人名義の 口座に振り込む手続きが必要となります。
《必要なもの》 ① 子ども名義または今後児童を養育する人名義の通帳 ※ 未払い分より後の児童手当を受給する為に受給者変更の手続きが必要です。 ② 養育者名義の通帳 ③ 養育者の健康保険証 ④ 養育者の個人番号(マイナンバー)を確認するための書類
〈児童手当の対象児童の方〉 受給理由の消滅または減額改定の届けが必要となります。
29.児童扶養手当
〈児童扶養手当を受給していた方〉 未払い分の児童扶養手当を受給することができませんので、子ども名義の口座に振り込みする 手続きが必要となります。 今後、児童を養育する方が児童扶養手当を受給できる場合があります。 詳しい手続きについては、右記にお問い合わせください。
〈児童扶養手当の対象児童の方〉 受給事由の消滅または減額改定の届けが必要となります。 詳しい手続きについては、右記にお問い合わせください。
30.特別児童扶養手当 お持ちいただくもの等については、事前に右記にお問い合わせください。
31.母子(父子)家庭に関すること 18歳以下の児童を養育している方は、右記にお問い合わせください。 援助事業、相談窓口の案内等があります。
|
市役所 1階 南側 こども支援課 児童育成係 《直通》022-724-7119 |
32.生活保護を受給していた方 受給者証の返納が必要ですので、右記にお問い合わせください。
|
市役所 1階 南側 社会福祉課 保護係 《直通》022-724-7108 |
33.災害援護資金貸付金をご利用の方/連帯保証人の方が亡くなられたとき 相続の手続きが必要ですので、右記にお問い合わせください。
|
市役所 1階 南側 社会福祉課 生活再建支援係 《直通》022-383-6232 |
34.市・県民税 市・県民税については、相続人の方に納付していただくことになります。 詳しくは、右記にお問い合わせください。
35.法人の代表者の方 代表者(役員)の変更登記・・・仙台法務局 代表者変更の届出・・・仙台南税務署、市役所税務課、 宮城県仙台南県税事務所
《必要なもの》 詳しくは右記にお問い合わせください。
|
市役所 1階 北側 税務課 市民税係 《直通》022-724-7114
仙台法務局 《自動音声》022-225-5611 仙台南税務署 《自動音声》022-306-8001 宮城県仙台南県税事務所 《直通》022-248-2961
|
36.軽自動車税 軽自動車税については、相続人の方に納付していただくことになります。 また、名義変更又は廃車の手続きが必要になります。 ・原付バイク(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用等) (名取市役所 税務課)
・三輪・四輪の軽自動車 (宮城県軽自動車協会)
・126ccを超えるバイク (東北運輸局宮城運輸支局)
|
宮城県軽自動車検査協会 《直通》022-388-6033 東北運輸局宮城運輸支局 《自動音声》050-5540-2011 |
37.固定資産税 固定資産税については、相続人の方に納付していただくことになります。 土地および家屋の名義変更の手続きが終了していない場合は、税務課固定資産税係に 相続人代表者(現所有者)を申告してください。 また、名義変更の手続きは次のとおりとなります。 〈土地又は登記してある家屋の場合〉 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。 仙台法務局名取出張所で相続登記の手続きをしてください。 〈登記してない家屋の場合〉 税務課固定資産税係に次の書類を提出してください。 《必要なもの》 ① 未登記家屋所有権移転申告書 ② 相続したことを証する書類(遺産分割協議書など)
|
仙台法務局名取出張所 《直通》022-382-3694
市役所 1階 北側 税務課 固定資産税係 《直通》022-724-7112 |
38.森林の土地を相続したとき 相続により、森林の土地を取得した場合は、所有者となった日から90日以内に農林水産課へ 届出が必要になります。詳細については、右記にお問い合わせください。
|
市役所 5階 南側 農林水産課 園芸林業係 《直通》022-724-7186 |
39.農地を相続したとき 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)により農地の権利(所有権や賃借権等)を取得した方は、 右記へ届出書の提出が必要です。
|
市役所 5階 南側 農業委員会事務局 《直通》022-724-7154 |
40.不要となる物の処分について 不要となる物が多い場合は、岩沼東部環境センターに自己搬入していただくか、 名取市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者へ処分を依頼してください。
① 岩沼東部環境センターに自己搬入する場合 受 付:月曜日~土曜日 午前9時~11時30分 (祝日も搬入できます。) 午後1時~ 4時 手数料:50kgごとに500円(ごみの種類ごとに分別してから、 搬入してください。)
② 代行運搬を依頼する場合 代行運搬受付センターへお電話の上、お申し込みください(予約制)。 電話番号:0223-35-3020 手数料:50kgごとに1,000円 ※ 一度に受け付けられる数は5個までです。 ※ 不用品は運搬車に積める場所まで移動してください。
|
岩沼東部環境センターぽぽか 《直通》0223-23-1178 |
41.犬の飼い主が亡くなられたとき 登録事項の変更届の届出をしてください。
|
市役所 5階 北側 クリーン対策課 環境衛生係 《直通》022-724-7160 |
42.名取市墓地公園の使用者が亡くなられたとき 使用後の承継を行う必要がありますので、右記にお問い合わせください。 |
市役所 5階 北側 クリーン対策課 環境衛生係 《直通》022-724-7160 |
43.水道の使用者(名義人)が亡くなられたとき 給水使用者名義の変更または使用停止の手続きをしてください。
《必要なもの》 名義変更は① 給水使用者名義変更届、使用停止は②使用中止申込書
|
市役所 2階 北側 水道事業所 料金係 《直通》022-724-7137 |
44.下水道の使用者(名義人)が亡くなられたとき 公共下水道に接続されており、井戸水を使用している世帯は 世帯人数の変更をしてください。
《必要なもの》 ① 排水汚水量申告書
45.下水道事業受益者負担金を納付中の方が亡くなられたとき 受益者の変更をしてください。
《必要なもの》 ① 受益者変更届
|
市役所 2階 南側 下水道課 下水道総務係 《直通》022-724-7131 |
46.合併処理浄化槽適正維持管理事業補助金を申請されている方が亡くなられたとき 申請者(管理者)の変更をしてください。
《必要なもの》 ① 合併処理浄化槽管理者変更届 ② 新たに管理者となる方の振込口座がわかるもの
|
市役所 2階 南側 下水道課 排水設備係 《直通》022-724-7133 |
47.市営住宅(復興公営住宅含む)・県営住宅に入居の方が亡くなられたとき 住宅の明渡、名義変更等の手続が必要ですので、右記にお問い合わせください。
|
宮城県住宅供給公社 入居管理課 《直通》022-224-0014 |
48.道路占用、公共物使用の占、使用者(名義人)が亡くなられたとき 使用者の名義変更をしてください。
《必要なもの》 ① 地位承継届
|
市役所 2階 北側 土木課 土木総務係 《直通》022-724-7126 |
49.小学生・中学生のお子さんを持つ保護者の方が亡くなられたとき 保護者の変更が必要な場合がありますので、右記にお問い合わせください。 |
仙台法務局名取出張所2階 学校教育課学務係 《直通》022-724-7172 |
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:市民課
電話:022-384-2111
ダイヤルイン番号: 022-724-71 00