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住居表示地区内への新築・建替時は「建物等新築届出書」が必要です

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

住居表示地区内(下記)に建物を建てた人は「建物等新築届出書」が必要です。

この届出により、建物に住居番号が付番され、住所および所在地(事務所、事業所など)として表示が可能となります。

住居番号を付番されていない建物への転入や転居の届出は出来ません。

また届出から住所決定までに1週間程度かかりますので、転居・転入を予定されている方はご注意ください。

名取市住居表示地区​

表1
地区 実施年月日
名取が丘 一丁目から六丁目 昭和50年4月1日
増田 一丁目から九丁目 昭和54年3月1日
箱づか(※) 一丁目から二丁目 昭和55年9月1日
飯野坂 一丁目から七丁目 昭和57年3月1日
植松 一丁目から四丁目 昭和57年3月1日
小山 一丁目から三丁目 昭和57年3月1日

(※)箱づかの「づか」は、「塚」のつくり左部2線にまたがって1線のあるもの

届出に必要なもの (建物の基礎が完成してから申請することが出来ます)

  • 建物等新築届出書
  • 建物の案内地図
  • 配置図
  • 平面図

※申請後に住居表示決定の通知書及びプレートをお渡しいたします。

 郵送でお受け取りご希望の場合は、申請時に返信用封筒及び切手をご用意いただきます。

建物等新築届出書(令和元年10月更新)[PDFファイル/165KB]

記載例[PDFファイル/181KB]

申請してからの流れについて、詳しくは新築届 届出後の流れをご覧ください。

新築届 届出後の流れ[PDFファイル/265KB]

※令和3年4月30日をもって閖上地区の住居表示は廃止され、令和3年5月1日より新町名(閖上東、閖上中央、閖上西)、新地番の表記となりました。

参考:住所の表記について

住居表示地区

例)増田一丁目〇番△号

 住居表示地区では、土地の地番がそのまま住所にはなりません。

 建物の出入口を基準にして市が建物に住居番号を付番し、住所を決めています。

住居表示地区以外の地区

例)大手町一丁目〇番地の△

 地番がそのまま住所となります。建物等新築届出書の申請は不要です。

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