建物を新築・増築・滅失した場合はご連絡ください
建物を新築・増築・滅失(取り壊し)した場合は、各種届出が必要になります。なお、不動産登記(新築・滅失登記等)を行った場合は必要ありません。
建物を新築・増築した場合
なお、住居表示地区内(名取が丘、閖上、増田、箱塚、飯野坂、植松、小山)では建築後に住所設定のための届出も必要です。
詳しくは以下のページをご覧下さい。
住居表示地区内への新築・建替時は「建物等新築届出書」が必要です
滅失(取り壊し)した場合
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:税務課
電話:022-384-2111
担当係 :
固定資産税係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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